○東京科学大学未来社会創成研究院に置く研究所、研究センター等に関する規程
令和6年10月1日
規程第157号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第27条第6項の規定に基づき、東京科学大学未来社会創成研究院(以下「研究院」という。)に置かれる地球生命研究所及び研究センター等について必要な事項を定めるものとする。
(地球生命研究所)
第2条 組織運営規則第27条第5項の規定に基づき置かれる地球生命研究所(以下「研究所」という。)は、東京科学大学(以下「本学」という。)において、生命の起源と進化を、地球誕生直後の環境やその後の変動と関連付けて明らかにすることを目指すことにより、国内外の研究及び人類文化の高揚に資することを目的とする。
2 研究所の組織及び運営等については、別に定める。
(研究センター等)
第3条 未来社会創成研究院に、組織運営規則第27条第5項の規定に基づき、次に掲げる研究センター等を置く。
一 未来の人類研究センター
二 ウェルビーイング創成センター
三 DLab+
2 前項第1号に掲げる未来の人類研究センターの時限は、令和10年3月31日までとする。
(未来の人類研究センター)
第4条 未来の人類研究センターは、本学において、人類のあり方に関して、数十年数百年先の未来を見据えた現実的かつ本質的な問いを設定し、医歯理工系の最先端の研究と歩調を合わせながら、科学技術が人間にもたらす変化や守るべき価値、その可能性について多角的に探索し、もって世界をリードする研究拠点を構築することを目的とする。
(ウェルビーイング創成センター)
第5条 ウェルビーイング創成センターは、国内・国際共同研究の積極的な推進によるウェルビーイングの創成、その際の即戦力となる人材の育成、及び人間を危機に陥れる社会的課題に取り組む個人、NPO、民間企業を対象に、ヘルスコミュニケーション戦略の観点からアクションを立案・実施・評価できる人材を育成することを目的とする。
(DLab+)
第6条 DLab+は、産学官の広範な人々の意見を集約して豊かな未来社会像を提示し、その未来社会像の実現に求められる科学・技術・医療と政策を抽出して、RRI(Responsible Research and Innovation)を基調とした研究を推進することにより、地球上の全構成員の福祉の増進を図り、提示した社会像の実現に向けた未来駆動型イノベーションを起こすとともに、世界から優れた人材を惹き付け、トップクラスの研究成果や未来を切り拓く新領域の創出を目指すことを目的とする。
(研究センター長等)
第7条 未来の人類研究センターに研究センター長を、ウェルビーイング創成センターにセンター長を、DLab+にディレクターをそれぞれ置く。
2 研究センター長は研究院に所属する教授又は准教授のうちから、センター長は研究院に所属し、又は研究院を担当する教授又は准教授のうちから、ディレクターは研究院に所属する教授又は准教授のうちから、それぞれ研究院長が指名する者をもって充てる。
3 研究センター長、センター長及びディレクター(以下「研究センター長等」という。)は、当該研究センター等を代表し、その業務を総括する。
(研究センター長等の任期)
第8条 研究センター長等の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。
2 研究センター長等が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副研究センター長、センター長及び副ディレクター)
第9条 未来の人類研究センターに副研究センター長を、ウェルビーイング創成センターに副センター長を、DLab+に副ディレクターをそれぞれ置くことができる。
2 副研究センター長は研究院に所属する教授又は准教授のうちから、副センター長は研究院に所属し、又は研究院を担当する教授又は准教授のうちから、副ディレクターは研究院に所属する教授又は准教授のうちから、それぞれ研究センター長等が指名する者をもって充てる。
3 副研究センター長は研究センター長の職務を、副センター長はセンター長の職務を、副ディレクターはディレクターの職務を補佐する。
4 副研究センター長、副センター長、副ディレクターの任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、指名する研究センター長等の任期の終期を超えることはできない。
(教員会議)
第10条 研究センター等に、それぞれ教員会議を置くことができる。
2 教員会議は、当該研究センター等における研究推進や運営上の諸課題その他の事項について、研究院教授会に意見を述べることができる。
3 その他教員会議について必要な事項は、別に定める。
(事務)
第11条 研究センター等の事務は、研究院事務部において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、研究センター等の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 この規程施行後、最初に研究センター長等となる者の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。