○東京科学大学ヘルスケア教育機構規程
令和6年10月1日
規程第104号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第31条第3項の規定に基づき、東京科学大学ヘルスケア教育機構(以下「機構」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、東京科学大学の教育・研究理念及び戦略に基づき、医療系高度専門人材を輩出するための多職種連携教育プログラムを開発し、提供すること並びに専門性を越えて共通し、連携する医療系教育を推進すること並びに臨床シミュレーション教育の開発及び推進に資することを目的とする。
(任務)
第3条 機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 医療系の人材育成教育において学科横断的な教育の策定及び運営を行うこと。
二 多職種連携教育、臨床能力向上に向けた教育を提供すること。
三 学部及び研究科における医学・歯学・看護学モデルコアカリキュラムに適合する医歯学融合カリキュラムの策定及び実施を支援すること。
四 医学部及び歯学部と連携して医学教育及び歯学教育の分野別認証に適合した教育の策定及び実施を支援すること。
五 医歯学の様々な臨床シミュレーターや模擬患者の活用を通じて、最先端の臨床シミュレーション教育を展開すること。
(構成員)
第4条 機構に、次の職員(以下「機構構成員」という。)を置く。
一 ヘルスケア教育機構長(以下「機構長」という。)
二 その他必要な職員
2 前項に規定するもののほか、機構に、必要に応じて副機構長を置くことができる。
(機構長及び副機構長)
第5条 機構長は、学長が指名する者をもって充てる。
2 機構長は、機構の業務を総括する。
3 機構長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、機構長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副機構長は、機構長が指名する者をもって充てる。
5 副機構長は、機構長の業務を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 副機構長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、副機構長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第6条 機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、機構の運営に関する基本的な方策その他重要な事項について審議する。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 機構長
二 副機構長
三 機構の構成員である教員
四 その他機構長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第8条 委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の議長となり、委員会を主宰する。
3 委員会に、必要に応じて副委員長を置くことができ、委員長が指名する者をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を代行する。
(定足数)
第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第10条 委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第11条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(専門委員会)
第12条 委員会に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置、組織等については、別に定める。
室名 | 担当する事項 |
医歯学教育開発室 | ・学科横断、多職種連携教育に関する事項 ・モデルコアカリキュラムの適合に関する事項 ・分野別認証への対応に関する事項 |
臨床シミュレーション教育室 | ・医学部及び歯学部の臨床教育の支援及び推進に関する事項 ・学生及び教職員の自己研鑽の支援及び推進に関する事項 ・学生及び教職員を対象とする研修事業の支援及び推進に関する事項 ・臨床シミュレーションに係る機器及び環境の新規開発、検証及び普及に関する事項 |
ヘルスケア教育機構事務支援室 | ・機構の運営のサポート |
2 室は、当該室が担当する事項に係る企画を立案し、業務を執行する。
3 室は、機構構成員のうちから、機構長が指名する者(以下「室員」という。)をもって構成する。
4 前3項のほか、室に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
(事務)
第14条 機構の事務は、教育推進部教務課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
3 この規程施行後、最初に任期の定めのある委員となる者の任期は、第7条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。