○東京科学大学保健管理センター規程
令和6年10月1日
規程第123号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第32条第3項の規定に基づき、東京科学大学保健管理センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、東京科学大学(以下「本学」という。)における保健管理に関する専門的業務を行い、学生の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては、次に掲げる業務を行う。
一 保健管理に関する実施計画の企画及び立案
二 定期及び臨時の健康診断の実施
三 健康相談及び救急処置によるフィジカルヘルス支援
四 メンタルヘルス相談及び心理カウンセリングによる相談、助言指導及び適応支援
五 学内の環境衛生及び感染症の予防に関する指導及び援助
六 保健衛生に関する啓発活動、調査研究及び知識の普及
七 その他健康の保持増進に関し必要な専門的業務
2 前項に掲げるもののほか、センターは関係部局等からの要請に応じ、医療技術の提供を行うことができる。
(組織)
第4条 センターに、大岡山保健管理センター、すずかけ台保健管理センター、湯島保健管理センター及び国府台保健管理センター(以下「地区センター」という。)を置く。
2 各地区センターは、次表に定めるとおり、各地区の保健管理業務を担当する。
各地区センター | 担当地区 |
大岡山保健管理センター | 大岡山地区及び田町地区 |
すずかけ台保健管理センター | すずかけ台地区 |
湯島保健管理センター | 湯島地区及び駿河台地区 |
国府台保健管理センター | 国府台地区 |
3 各地区センターの業務の統括は、センター長の決定に基づき、センター長又は副センター長のいずれかが行う。
(職員)
第5条 センターに、次の職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 教員(大学教員及び特任教員をいう。)
四 センター医師
五 医療職員
六 その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は、本学の専任の教授のうちから学長が指名する。
2 センター長は、センターの業務を総括するとともに、第4条第3項に規定する職務を行う。
3 センター長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。
4 センター長が任期満了前に辞任し、又は欠員になった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条 副センター長は、本学の専任の教授又は准教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐するとともに、第4条第3項に規定する職務を行う。
3 副センター長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。
4 副センター長が任期満了前に辞任し、又は欠員になった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(学校医)
第8条 センター医師は、本学における学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項に規定する学校医とする。
(特任教員)
第9条 第5条第3号の教員のうち、特任教員が、授業又は研究指導若しくはその補助(以下「授業等」という。)の担当候補者となった場合は、センターにおける業務の遂行に支障のない範囲内で、センター長が許可したときは、授業等を担当することができるものとする。
(運営委員会)
第10条 センターに、組織運営規則第33条第2項の規定に基づきセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、センターの運営に関する具体的な方策その他重要事項について審議する。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
二 各学部及び研究科教授会構成員のうちから教授会が選出した者 各1人
三 各学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 各1人
四 リベラルアーツ研究教育院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
五 総合研究院及び未来社会創成研究院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 各1人
六 その他センター長が必要と認めた者
(委員会の運営)
第12条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の議長となり、委員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長の指名する者が、その職務を代行する。
(定足数)
第13条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程(令和6年規程第39号)第5条第2項及び国立大学法人東京科学大学理工学系教員選考細則(令和6年細則第20号)第11条第2項の規定に基づく審議を行うときは、教授又は准教授である委員以外の委員は、前項の委員の数に加えない。
3 出張者及び長期病休者は、第1項の委員の数に加えない。
(議決)
第14条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第15条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第16条 委員会の事務は、教育推進部学生支援課において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は廃止する。
一 東京工業大学保健管理センター規則(平成16年規則第76号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学学生支援・保健管理機構保健管理センター規則(平成16年規則第158号)
3 この規程の施行の日以後、最初に第11条第1項第2号から第6号までの委員となる者の任期は、第11条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。