○東京科学大学学生支援センター規程

令和6年10月1日

規程第124号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第32条第3項の規定に基づき、東京科学大学学生支援センター(以下「センター」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、東京科学大学(以下「本学」という。)の教育・研究理念と戦略に基づき、本学における大学教育の一環として、全ての本学学生に対し、支援業務を総合的に行い、学生の人間的な成長及び自律を図り、科学技術の高度な専門能力を基礎とする豊かな創造性を兼ね備えた社会のリーダーとなり得る人材の育成に資することを目的とする。

(任務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を担う。

 学生の修学及び学生生活の支援に関すること。

 学生の自律的な活動の促進に関すること。

 学生の就職、進路等のキャリア支援に関すること。

 留学生と日本人学生の交流支援に関すること。

 障がい学生の支援に関すること。

 ハラスメント対応に関すること。

(組織)

第4条 センターに、次の職員(以下「センター構成員」という。)を置く。

 センター長

 副センター長

 教員(大学教員及び特任教員をいう。)

 その他必要な職員

(センター長及び副センター長)

第5条 センター長は、学長が指名する者をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を総括する。

3 センター長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。

5 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。

6 副センター長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第6条 センターに、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、センターの運営に関する基本的な方策その他重要な事項について審議する。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

 センター長

 副センター長

 第12条に定める専門委員会の委員長

 学生支援センターに所属する教員のうち、センター長が指名する者

 保健管理センターに所属する教員のうち、保健管理センター長が推薦する者

 その他センター長が必要と認めた者

2 前項第4号から第6号までの委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第8条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の議長となり、委員会を主宰する。

(定足数)

第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

(議決)

第10条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第11条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。

(専門委員会)

第12条 委員会に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の設置、組織等については、別に定める。

(大岡山学生支援センター及び湯島学生支援センター)

第13条 センターに、大岡山学生支援センター及び湯島学生支援センター(以下「地区センター」という。)を置くこととし、担当する事項は次の表のとおりとする。

地区センター名

担当する事項

大岡山学生支援センター

・学生相談に関すること。

・障がいのある学生の修学等支援に関すること。

・バリアフリー支援に関すること。

・学生の自律的な活動の促進に関すること。

・理工学系学生(学院に所属する学生をいう。)の修学支援に関すること。

・キャリア支援に関すること。

湯島学生支援センター

・学生相談に関すること。

・障がいのある学生の修学等支援に関すること。

・バリアフリー支援に関すること。

・学生の自律的な活動の促進に関すること。

・キャリア支援に関すること。

2 地区センターは、当該地区センターが担当する事項に係る企画を立案し、業務を執行する。

3 地区センターは、センター構成員のうちから、センター長が指名する者をもって構成する。

4 地区センターの業務の総括は、副センター長が行うものとする。

5 前各項のほか、地区センターについて必要な事項は、センター長が別に定める。

(事務)

第14条 センターの事務は、教育推進部学生支援課において処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 東京工業大学学生支援センター規則(平成18年規則第28号)

 国立大学法人東京医科歯科大学学生支援・保健管理機構学生・女性支援センター規則(平成21年規則第42号)

3 この規程の施行の日以後、最初に第7条第1項第4号から第6号までの委員となる者の任期は、第7条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

東京科学大学学生支援センター規程

令和6年10月1日 規程第124号

(令和6年10月1日施行)