○東京科学大学アドミッションセンター規程
令和6年10月1日
規程第125号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第32条第3項の規定に基づき、東京科学大学アドミッションセンター(以下「センター」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、東京科学大学(以下「本学」という。)におけるアドミッション活動の効率的かつ安定的な運営体制を構築するとともに、多面的・総合的な評価を重視した入学者選抜の推進と、国際共修のための取組支援を行うことにより、国内外からの優秀かつ多様な学生の受入れに資することを目的とする。
(任務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を担う。
一 本学にふさわしい学生募集に係る広報活動に関すること。
二 入学者選抜方法等に係る調査・分析・研究に関すること。
三 新たな入学者選抜方法の開発・実施に資する活動に関すること。
四 外国人留学生の受入れに係る戦略的な取組支援に関すること。
(組織)
第4条 センターに、次の職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 その他必要な職員
2 前項第3号の職員について特任教員として雇用する場合の選考は、国立大学法人東京科学大学特任教員等選考規程(令和6年規程第40号)第3条(第1項及び第2項を除く。)及び第4条並びに国立大学法人東京科学大学理工学系特任教員等選考細則(令和6年細則第20号)第5条及び第6条の規定にかかわらず、第7条に規定する運営委員会の議による選考結果を踏まえ、学長が行う。
(センター長及び副センター長)
第5条 センター長は、本学の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副センター長は、本学の専任の教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
5 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を行う。
6 副センター長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(特任教員)
第6条 特任教員が、授業又は研究指導若しくはその補助(以下「授業等」という。)の担当候補者となった場合は、センターにおける業務の遂行に支障のない範囲内で、センター長の許可を得て、授業等を担当することができるものとする。
(運営委員会)
第7条 センターに、組織運営規則第33条第2項の規定に基づき運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、センターの運営に関する基本的な方策その他重要な事項について審議する。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
二 各学部及び研究科教授会構成員のうちから教授会が選出した者 各1人
三 各学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 各1人
四 リベラルアーツ研究教育院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
五 教育推進部長
六 入試課長
七 入試課担当課長
八 その他センター長が必要と認めた者
(委員会の運営)
第9条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の議長となり、委員会を主宰する。
(定足数)
第10条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程(令和6年規程第39号)第5条第2項及び国立大学法人東京科学大学理工学系教員選考細則(令和6年細則第20号)第11条第2項の規定に基づく審議を行うときは、教授又は准教授である委員以外の委員は、前項の委員の数に加えない。
3 出張者及び長期病休者は、第1項の委員の数に加えない。
(議決)
第11条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第12条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(専門委員会)
第13条 委員会に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置、組織等については、別に定める。
(室)
第14条 センターに、第3条に掲げる任務を効率的かつ円滑に遂行するため、別に定めるところにより、特定の事項に係る企画立案及び業務執行を担う室を置くことができる。
(事務)
第15条 センターの事務は、教育推進部各課の協力を得て入試課において処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令8.7.15程84)
1 この規程は、令和8年8月1日から施行する。
2 この規程の施行の日以後、最初に任期の定めのある運営委員会の委員となる者の任期は、第8条第2項の規定にかかわらず、令和10年3月31日までとする。