○東京科学大学リーダーシップ教育院規程
令和6年10月1日
規程第131号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第31条第3項の規定に基づき、リーダーシップ教育院(以下「教育院」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 教育院は、東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号)第38条第1項に規定するリーダーシップ教育課程(以下「教育課程」という。)を円滑に実施し、もって科学技術を発展させ、地球規模の視点で国際社会をリードし、貢献する人材を育成することを目的とする。
(構成員)
第3条 教育院に、次の職員を置く。
一 教育院長
二 副教育院長
三 教育院教員
四 学術メンター・教育指導担当教員(以下「メンター教員」という。)
五 その他必要な職員
2 前項第3号及び第5号の職員について特任教員として雇用するときは、選考は、国立大学法人東京科学大学特任教員等選考規程(令和6年規程第40号)第3条及び第4条(第3条第1項及び第2項を除く。)並びに国立大学法人東京科学大学理工学系特任教員等選考細則(令和6年細則第20号)第5条及び第6条の規定にかかわらず、第7条に規定する運営委員会の議による選考結果を踏まえ、学長が行う。
(教育院長)
第4条 教育院長は、東京科学大学(以下「本学」という。)の専任の教授であって、教育院に所属する者又は副学長のうちから学長が任命する。
2 教育院長は、教育院の業務を総括する。
3 教育院長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副教育院長)
第5条 副教育院長は、本学の専任の教授又は准教授のうちから教育院長が指名する。
2 副教育院長は、教育院長の業務を補佐し、教育院長に事故があるときは、その職務を行う。
3 副教育院長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(教育院教員)
第6条 教育院教員は、次に掲げる者をいう。
一 教育院に所属する教員(特任教員を含む。)
二 教育院の特定教員
三 前2号のほか、本学の教員(特任教員及び特定教員を含む。)のうちから、教育院長が指名する者
2 教育院教員は、教育課程に係る学生指導その他教育院の運営に必要な業務を行う。
(学術メンター・教育指導担当教員)
第7条 メンター教員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 第9条第1項第4号に規定する委員会委員
二 前号のほか、各学院の教授会構成員のうちから当該教授会が選出した者 各1人
三 前2号のほか、教育院長が必要と認めた者
2 メンター教員は、教育課程に関し、学院と教育院との間の連絡調整を行う。
(運営委員会)
第8条 教育院に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、教育院の運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議する。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 教育院長
二 副教育院長
四 各学院の教授会構成員のうちから当該教授会が選出した者 各1人
五 その他教育院長が必要と認めた者
(委員会の運営)
第10条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、教育院長をもって充てる。
3 委員会には副委員長を置くことができる。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を行う。
(意見の聴取)
第11条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第12条 委員会に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置及び組織等については、委員会が別に定める。
(拡大運営委員会)
第13条 教育院に、拡大運営委員会(以下「拡大委員会」という。)を置く。
2 拡大委員会は、教育院及び教育課程を利用する他の教育プログラム等(以下「関係プログラム」という。)間の連絡調整を行う。
(拡大委員会の組織)
第14条 拡大委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 委員会委員
二 各関係プログラムを担当する者のうちから選出された者 各1人
(拡大委員会の運営)
第15条 拡大委員会に、拡大委員会委員長を置く。
2 拡大委員会委員長は、教育院長をもって充てる。
3 拡大委員会に、拡大委員会副委員長を置くことができる。
4 拡大委員会副委員長は、拡大委員会委員のうちから拡大委員会委員長が指名する。
5 拡大委員会委員長は、拡大委員会を招集し、その議長となる。
6 拡大委員会副委員長は、拡大委員会委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を行う。
(事務)
第16条 教育院の事務は、関係部課の協力を得て、教育推進部教育プログラム推進課において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学リーダーシップ教育院規則(平成29年規則第91号)は、廃止する。