○東京科学大学教育革新センター規程
令和6年10月1日
規程第137号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第32条第3項の規定に基づき、東京科学大学教育革新センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、東京科学大学(以下「本学」という。)の教育・研究理念と戦略に基づき、教育支援システムの企画立案並びに教職員及び大学院生の教育能力の開発並びに教育の質向上のための教育マネジメントに取り組み、大学教育の継続的な改善に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 教育の質保証体制の構築に関すること。
二 教育方法の研究開発及びその普及に関すること。
三 教育能力の開発及び向上支援に関すること。
四 教育学習環境の開発及び教育支援に関すること。
(組織)
第4条 センターに、次の職員(以下「構成員」という。)を置く。
一 センター長
二 教授、准教授、講師及び助教
三 その他必要な職員
2 前項に規定するもののほか、センターに、必要に応じて副センター長を置くことができる。
(センター長及び副センター長)
第5条 センター長は、本学の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副センター長は、本学の専任の教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
5 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 副センター長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第6条 センターに、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、センターの運営に関する基本的な方策その他重要な事項について審議する。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 センターの構成員である教授、准教授、講師及び助教
四 教育本部構成員のうちから教育本部長が推薦する者 若干人
五 その他センター長が必要と認めた者
(委員会の運営)
第8条 委員会に委員長及び副委員長を置き、センター長及び副センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の議長となり、委員会を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を代行する。
(定足数)
第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 出張者及び長期病休者は、前項の委員の数に加えない。
(議決)
第10条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第11条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(専門委員会)
第12条 委員会に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置及び組織等については、別に定める。
(室)
第13条 センターに、第3条に掲げる業務を効率的かつ円滑に遂行するため、室を置くことができる。
2 室に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
(事務)
第14条 センターの事務は、教育推進部全学教育推進課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学教育革新センター規則(平成27年規則第10号)は、廃止する。
4 この規程施行後、最初に任期の定めのある委員となる者の任期は、第7条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。