○東京科学大学アントレプレナーシップ教育機構規程

令和6年10月1日

規程第138号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第31条第3項の規定に基づき、東京科学大学アントレプレナーシップ教育機構(以下「機構」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、アントレプレナーシップ教育を全学的に展開することにより、起業に限らず、企業、大学、政府機関、国際機関、NGO、NPO等の多様な組織で、グローバルな社会課題を解決することのできる専門人材を育成することを目的とする。

(所掌事項)

第3条 機構は、関係部局等との連携により、アントレプレナーシップ教育に関する次に掲げる事項を取り扱う。

 リーダーシップ・価値創造教育に関する事項

 グローバル教育に関する事項

 キャリア教育に関する事項

 ものつくり教育に関する事項

 その他アントレプレナーシップ教育に関する事項

(組織)

第4条 機構に、次の職員を置く。

 機構長

 副機構長

 機構教員

 その他必要な職員

2 前項第1号から第4号までの職員について特任教員として雇用するときは、選考は、国立大学法人東京科学大学特任教員等選考規程(令和6年規程第40号)第3条(第1項及び第2項を除く。)及び第4条並びに国立大学法人東京科学大学理工学系特任教員等選考細則(令和6年細則第20号)第5条及び第6条の規定にかかわらず、第8条に規定する運営委員会の議による選考結果を踏まえ、学長が行う。

(機構長)

第5条 機構長は、学長が指名する副学長をもって充てる。

2 機構長は、機構の業務を総括する。

3 機構長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副機構長)

第6条 副機構長は、職員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

2 副機構長は、機構長の業務を補佐し、機構長に事故あるときは、その職務を行う。

3 副機構長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(機構教員)

第7条 機構教員は、アントレプレナーシップ教育の推進その他機構長が必要と認める業務を行う。

(運営委員会)

第8条 機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、機構の運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議する。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

 機構長

 副機構長

 その他機構長が必要と認めた者 若干人

2 前項第3号の委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第10条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、機構長をもって充てる。

3 副委員長は、副機構長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を行う。

(定足数)

第11条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

2 出張者及び長期病休者は、前項の委員の数に加えない。

(議決)

第12条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第13条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門委員会等)

第14条 機構に、必要に応じ、専門委員会等を置くことができる。

2 専門委員会等に必要な事項は、別に定める。

(実施室等)

第15条 機構に、第3条に掲げる事項を実施するにあたり、専門的な事項の実施及び調整を行わせるため、次の実施室又はセンターを置く。

 リーダーシップ・価値創造教育実施室

 グローバル教育実施室

 キャリア教育実施室

 ものつくりセンター

2 前項の実施室又はセンターに必要な事項は、別に定める。

(事務)

第16条 機構の事務は、教育推進部全学教育推進課において処理する。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学アントレプレナーシップ教育機構規則(令和5年規則第23号)は、廃止する。

3 この規程施行後、最初に機構長及び副機構長となる者の任期は、第5条第3項及び第6条第3項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

4 この規程施行後、最初に任期の定めのある委員となる者の任期は、第9条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

東京科学大学アントレプレナーシップ教育機構規程

令和6年10月1日 規程第138号

(令和6年10月1日施行)