○東京科学大学データサイエンス・AI全学教育機構規程

令和6年10月1日

規程第139号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第31条第3項の規定に基づき、東京科学大学データサイエンス・AI全学教育機構(以下「機構」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、東京科学大学(以下「本学」という。)におけるデータサイエンス・AI(以下「DSAI」という。)に関する、知識及び技術についての体系的な教育を通じて学生のDSAIへの関心を高めるとともに、DSAIの適切な理解及びそれを活用する基礎的な能力を涵養することにより、DSAIに関する基礎的及び専門的な能力を有する人材並びに自らの専門分野におけるDSAI研究開発を、自ら又はDSAIの専門家と共同で推進できる人材を育成することを目的とする。

(所掌事項)

第3条 機構は、関係部局等との連携により、次に掲げる事項を取り扱う。

 本学が実施するDSAI分野に関わる教育プログラム及び情報基盤分野に関わる全学教育に関する事項

 DSAI分野におけるエキスパート人材育成の教育拠点形成に関する事項

 DSAI分野における本学を中心とする教育ネットワーク構築に関する事項

 医歯学系分野におけるDSAI研究開発を推進できる人材の育成に関する事項

 医療系大学・学部における本学を中心とするDSAI教育ネットワーク構築に関する事項

 連携企業とのコンソーシアム形成による共同教育の実施と基盤強化に関する事項

 その他DSAI教育の実施に関する事項

(組織)

第4条 機構に、次の職員を置く。

 機構長

 副機構長

 機構教員

 その他必要な職員

2 前項第3号及び第4号の職員について特任教員として雇用するときは、選考は、国立大学法人東京科学大学特任教員等選考規程(令和6年規程第40号)第3条(第1項及び第2項を除く。)及び第4条並びに国立大学法人東京科学大学理工学系特任教員等選考細則(令和6年細則第20号)第5条及び第6条の規定にかかわらず、第8条に規定する運営委員会の議による選考結果を踏まえ、学長が行う。

(機構長)

第5条 機構長は、本学の専任教授のうちから学長が指名する。

2 機構長は、機構の業務を総括する。

3 機構長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副機構長)

第6条 副機構長は、本学の専任教授のうちから機構長が指名する。

2 副機構長は、機構長の業務を補佐し、機構長に事故あるときは、その職務を行う。

3 副機構長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(機構教員)

第7条 機構教員は、DSAI分野に関わる教育の推進、外部の関係機関との連絡調整及び支援業務並びにその他機構長が必要と認める業務を行う。

(運営委員会)

第8条 機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、機構の運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議する。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

 機構長

 副機構長

 教育本部長が指名する者

 各学院の教授会構成員のうちから当該教授会が選出した者 各1人

 その他機構長が必要と認めた者

2 前項第3号から第5号までに掲げる委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第10条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、機構長をもって充てる。

3 副委員長は、副機構長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を行う。

(定足数)

第11条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

(議決)

第12条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第13条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(連携委員会)

第14条 基盤的な情報教育に含まれる理工系教養科目(情報)との連携のため、教育本部の協力のもと、必要に応じて連携委員会を置くことができる。

2 連携委員会の開催等については、別に定める。

(室)

第15条 機構に、第3条に規定する所掌事項を実施するにあたり、専門的な事項の実施及び調整を行うため、必要に応じて室を置くことができる。

2 室の設置等については、別に定める。

(事務)

第16条 機構の事務は、教務課の協力を得て、教育推進部全学教育推進課において処理する。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学データサイエンス・AI全学教育機構規則(令和4年規則第119号)は、廃止する。

3 この規程施行後、最初に機構長及び副機構長となる者の任期は、第5条第3項及び第6条第3項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

4 この規程施行後、最初に任期の定めのある委員となる者の任期は、第9条第2項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

東京科学大学データサイエンス・AI全学教育機構規程

令和6年10月1日 規程第139号

(令和6年10月1日施行)