○国立大学法人東京科学大学基金取扱規程
令和6年10月1日
規程第17号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学基金規則(平成20年規則第92号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における東京科学大学基金(以下「基金」という。)への寄附の受入れ及び基金の経理に関し必要な事項を定めるものとする。
(受入制限)
第2条 次の各号に掲げるいずれかの条件が付された寄附は、受け入れることができないものとする。
一 学術研究の成果として得られた特許権等の知的財産権及びこれらに準ずる権利を寄附者に譲渡又は使用させること等、寄附者に対して寄附の対価として、何らかの利益又は便宜を供与すること。
二 使用した寄附の経理について、寄附者が会計検査を行うこと。
三 寄附を受け入れることにより大学に著しい財政負担を伴わせること。
四 寄附者からの寄附申込後、寄附者が寄附の全部又は一部を取り消すことができること。
五 寄附により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
六 その他大学の業務遂行上支障があると理事長が認めること。
(受入手続き等)
第3条 寄附を受け入れるための手続き等は、次のとおりとする。
一 理事長は、個人又は団体から寄附の申込みがあった場合は、東京科学大学基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)の審査を経て、受入れの可否を決定する。
二 次に掲げるもの以外の寄附の申込みについては、運営委員会委員長の審査をもって、前号に規定する運営委員会の審査とする。この場合において、運営委員会委員長は、審査の内容及び結果を運営委員会に報告するものとする。
イ 前条に規定する条件が付された寄附及び反社会的勢力からの寄附
ロ 規則第6条に規定する現物資産による寄附
三 理事長は、寄附者に対して、領収書等を発行し、送付するものとする。
(出納保管)
第4条 理事長は、寄附を受け入れたときは、金銭出納担当者に出納保管させるものとする。
(経理)
第5条 基金の経理は、国立大学法人会計基準に基づき取り扱うものとする。
(現物資産活用基金の取扱い)
第6条 現物資産活用基金に組み入れた資産の運用によって生じた利子その他の収入金(当該収入金をもって取得した資産を含む。)は、当該基金に組み入れるものとする。
2 理事長は、毎事業年度、別記様式による現物資産活用基金の状況等を記載した明細書を作成し、これを5年間保存するとともに、監事の監査を受けた当該明細書を毎事業年度終了後3月以内に、文部科学大臣に提出するものとする。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、基金への寄附の受入れ及び基金の経理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学基金取扱要項(平成29年4月21日制定)は、廃止する。