○国立大学法人東京科学大学基金謝意の表明に関する細則
令和6年10月1日
細則第4号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学基金規則(平成20年規則第92号)第7条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学基金(以下「基金」という。)の寄附者に対する謝意の表明に関し、必要な事項を定める。
(謝意表明)
第2条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)は寄附者に対し、次に掲げるいずれかの方法により、謝意を表明するものとする。ただし、東京科学大学基金運営委員会が必要と認めた場合は、別の方法をとることができる。
一 東京科学大学基金寄附者芳名録への掲載
二 別表第1による、寄附額に応じた感謝状の謹呈
三 別表第2による、寄附の累計額に応じた銘板の設置
四 大学主催の行事等への招待
五 記念品の謹呈
2 前項の謝意の表明を行うに当たり、当該寄附者又は代理人等の意向を確認するものとする。
(謝意ネーミングプレート)
第3条 大学は、前条の規定によらず、謝意ネーミングプレートの設置により、寄附者に対し謝意を表明することができる。
2 謝意ネーミングプレートの設置については、別に定める。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学基金謝意の表明に関する細則(令和2年3月17日学長制定)は、廃止する。
別表第1(第2条関係)
寄附者の区分 | 基金への寄附額 |
個人・団体 | 30万円以上の寄附者に謹呈(1回のみ) |
法人 | 100万円以上の寄附者に謹呈(1回のみ) |
別表第2(第2条関係)
銘板の種類 | 基金への寄附累計額 |
ブロンズ | 個人・団体 30万円以上、100万円未満、法人 100万円以上、500万円未満 |
シルバー | 個人・団体 100万円以上、500万円未満、法人 500万円以上、1,000万円未満 |
プラチナ | 個人・団体 500万円以上、1,000万円未満、法人 1,000万円以上、3,000万円未満 |
ゴールド | 個人・団体 1,000万円以上、3,000万円未満、法人 3,000万円以上5,000万円未満 |
サイエンスブルー | 個人・団体 3,000万円以上、法人 5,000万円以上 |