○国立大学法人東京科学大学基金の事業計画に関する細則

令和6年10月1日

細則第5号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学基金規則(平成20年規則第92号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、東京科学大学基金(以下「基金」という。)により実施する事業計画の申請等について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この細則において「部局等の長」とは、各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、病院、各共通教育組織、各共通支援組織及び各理事等支援組織の長をいう。

2 この細則において「事業計画」とは、基金(規則第4条及び第5条に定める基金を除く。以下同じ。)により実施する事業について、会計年度ごとに必要な経費の計画のことをいう。

(事業計画の申請)

第3条 基金により事業を実施しようとする部局等の長は、当該事業を実施する前年度末までに、事業計画書(別紙様式1)を、国立大学法人東京科学大学基金運営委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。

(審査)

第4条 前条の事業計画書の提出があったときは、委員会が審査の上、事業計画の実施の可否を決定する。

(交付)

第5条 委員会委員長は、前条の規定により実施を可とした事業計画について、部局等の長に事業の実施に必要と認めた経費(以下「交付金」という。)を交付する。

(責務)

第6条 第4条の規定により事業計画が認められた部局等の長は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 事業計画に記載された目的及び用途以外に当該交付金を使用しないこと。

 事業の成果について事業報告書(別紙様式2)により報告を行うこと。

 交付金の未使用額については、返還すること。

2 前項第2号の事業の成果については、公表することがある。

(事務)

第7条 基金の事業計画の審査及び交付金の交付に関する事務は、総務企画部社会連携課で処理する。

(雑則)

第8条 この細則に定めるもののほか、基金の事業計画に関し必要な事項は、別に定める。

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学基金の事業計画に関する要項(平成24年1月25日制定)は、廃止する。

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国立大学法人東京科学大学基金の事業計画に関する細則

令和6年10月1日 細則第5号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第2編
沿革情報
令和6年10月1日 細則第5号