○国立大学法人東京科学大学基金運営費に関する細則
令和6年10月1日
細則第6号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学基金取扱規程(令和6年規程第17号)第7条の規定に基づき、東京科学大学基金(以下「基金」という。)の運営費に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営費)
第2条 運営費は、基金へ受け入れた寄附(次に掲げるものを除く。)のうちから、当該寄附の受入額の15%に相当する額を充当する。
一 修学支援基金として受け入れた寄附
二 学生への支援を目的として受け入れた寄附
三 寄附目的その他特別な事情により、運営費を徴収することが適当でないと社会連携を担当する理事が認めた寄附
第3条 運営費は、次に掲げる経費に限り、使用することができる。
一 ファンドレイザ等の人件費
二 寄附募集に係る広報活動費
三 寄附者への謝意表明に係る経費
四 その他基金獲得活動及び基金の管理運営に必要な経費
第4条 運営費は、基金へ受け入れた他の寄附とは、区分して経理するものとする。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学基金の運営費に関する方針(平成30年3月2日役員会決定)は、廃止する。