○国立大学法人東京科学大学基金謝意ネーミングプレートの設置に関する要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学基金謝意の表明に関する細則(令和6年細則第4号)第3条第2項の規定に基づき、東京科学大学基金の寄附者への謝意の表明として国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)が行う謝意ネーミングプレート(以下「プレート」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(プレートの設置)

第2条 プレートは、次のいずれにも該当する寄附があった場合に、大学内の施設等に設置することができる。

 法人又は法人以外の団体からの寄附であること。

 大学が使途を指定する寄附又は使途が大学に一任されている寄附であること。

 原則として3年以上継続する寄附の申込みがあること。

2 プレートの設置は、寄附者の意向を確認した上で、次条に規定する謝意ネーミングプレート設置委員会の議を経て、理事長が決定する。

3 前項の規定による意向確認の際、寄附者は、設置するプレートの形状等について希望を述べることができる。

4 プレートの設置費用(原状回復費用を含む。)については、寄附者が負担するものとする。

(委員会)

第3条 プレートの形状等、設置する施設等(以下「対象施設等」という。)その他プレートの設置に関し必要な事項について審議するため、大学に謝意ネーミングプレート設置委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

 広報を担当する理事

 社会連携を担当する副理事

 当該対象施設の構築物管理者等

 広報課長

 社会連携課長

 施設企画課長

 その他当該対象施設等の関係者として委員長が必要と認めた者

(運営)

第5条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長は、委員会の審議結果について、理事長に報告するものとする。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(定足数)

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

(議決)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務企画部社会連携課において処理する。

(覚書の締結)

第9条 大学は、プレートの設置期間、設置及び原状回復に要する費用その他必要な事項について、寄附者と覚書を締結するものとする。

(報告)

第10条 理事長は、プレートを設置したときは、東京科学大学基金運営委員会へ報告するものとする。

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか、プレートの設置に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学基金謝意ネーミングプレートの設置に関する申合せ(令和3年1月8日制定。以下「旧申合せ」という。)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学基金謝意ネーミングプレートの設置に関する要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)