○東京科学大学市川・駿河台・南行徳国際交流会館規則

令和6年10月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京科学大学(以下「本学」という。)が設置する市川国際交流会館、駿河台国際交流会館及び南行徳国際交流会館(以下「会館」という)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 会館は、外国人留学生(以下「留学生」という。)及び外国人研究者(以下「研究者」)を寄宿させること並びに国際交流の促進を図るとともに、勉学や研究のための良好な環境を提供することを目的として設置する。

(入居資格及び定員)

第3条 会館に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、駿河台国際交流会館及び南行徳国際交流会館については、家族の入居はできないものとする。

 本学に在学する留学生及びその家族

 本学に在籍する研究者及びその家族

 その他次条に定める管理運営責任者が適当と認める者

2 前項のほか、家族室については、前項各号に掲げる者の家族が入居することができる。

 市川国際交流会館 73人(単身室33室、夫婦室10室、家族室5室)

 駿河台国際交流会館 5人

 南行徳国際交流会館 15人

(管理運営責任者)

第4条 会館に管理運営責任者(以下「責任者」という。)を置き、教育本部学生支援部門長をもって充てる。

(委員会)

第5条 責任者は、会館の管理運営に関する重要事項については、必要に応じて教育本部学生支援部門学生支援委員会(以下「委員会」という。)の意見を求めるものとする。

(入居申請及び許可)

第6条 入居を希望する者は、所定の申請様式により、入居を希望する1月前までに責任者に願い出て、許可を受けなければならない。

2 入居許可は、選考によって行うものとし、責任者は選考に当たって、必要に応じて委員会に意見を聴くものとする。

(入居手続及び許可の取消し)

第7条 入居許可を受けた者は、原則1月以内に会館に入居し、所定の手続を行うものとする。

2 入居許可を受けた者は、誓約書を居住期間の開始日に責任者に提出しなければならない。

3 責任者は、次に掲げるときは、入居許可を取り消すことができる。

 入居許可を受けた者が所定の期日までに正当な理由なく入居の手続を完了しないとき。

 第6条に定める申請様式その他入居手続きにあたり本学へ提出した書類に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。

(入居許可期間)

第8条 会館の入居許可期間は、1年以内(南行徳国際交流会館にあっては2年以内)の期間で、入居者ごとに責任者が定める。

2 入居者が、入居許可期間の延長を希望するときは、所定の申請様式により入居許可期間終了日の15日前までに、責任者に提出しなければならない。ただし、延長(を希望)することができる期間は、当初の入居許可期間の初日から1年以内(南行徳国際交流会館にあっては2年以内)の期間とする。

3 前項における入居許可期間の延長に係る手続については、第6条の規定を準用する。この場合において、責任者は、入居者の生活状況等を踏まえて、延長を決定するものとする。

(退去後清掃費)

第9条 入居者は、別に定める退去後清掃費を所定の期日までに納付しなければならない。

(施設使用費及び共益費等)

第10条 入居者は、別に定める施設使用費(市川国際交流会館にあっては入居者の専有部分の水道料を含む。以下同じ。)を毎月所定の期日までに納付しなければならない。

2 前項のほか、市川国際交流会館の入居者は、共益費(会館内の共用部分の光熱水費及びインターネット等の費用をいう。以下同じ。)を毎月所定の期日までに納付しなければならない。

3 施設使用費及び共益費等を本学の予算で執行する場合は、所定の手続によるものとする。

(退去後清掃費等の返還)

第11条 一度納付した退去後清掃費、施設使用費及び共益費等は、返還しない。

(施設、設備等保全の義務)

第12条 入居者は、会館の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の保全並びに快適な環境の保持に努めるとともに、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

 居室を居住以外の目的に使用しないこと。

 居室及び共用施設は、常に良好な状態で使用し、許可なく工作を加えないこと。

 防火管理、衛生管理及び災害防止等に関し、責任者及びその指定する者の指示に従い、これに協力すること。

(弁償責任)

第13条 入居者が、故意又は過失により、施設等の全部又は一部を滅失、き損又は汚損したときは、入居者は速やかにこれを原状に回復し、必要な経費を弁償しなければならない。

(入居者以外の者の宿泊)

第14条 会館には、入居者以外の者を、宿泊させてはならない。ただし、責任者が許可した場合は、この限りでない。

(退去)

第15条 入居者が退去を希望するときは、退去希望日の1月前までに所定の退去願により、責任者に願い出て、許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、事前に居室について、責任者の指定する者の点検を受け、原状回復等について、その指示に従わなければならない。

(退去措置)

第16条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任者は、入居許可期間内であっても退去を命ずるものとする。

 第3条に定める入居の資格を失ったとき。

 第8条に定める入居許可期間を経過したとき。

 退去時清掃費、施設使用費又は共益費等の納付を3月以上怠り、督促してもなお納付しなかったとき。

2 前項各号に定めるもののほか、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任者は、退去を命ずることができる。

 停学処分を受けたとき。

 3月以上の休学又は留学等を認められたとき。

 学業成績不良により留年したとき。

 共同生活の風紀又は秩序を乱す行為のあったとき。

 疾病その他の事由により保健衛生上共同生活に適しないと認められたとき。

 その他会館の管理運営上著しく支障をきたす行為のあったとき。

 第12条に定める義務に違反し、責任者の指示に従わないとき。

 第13条に定める弁償責任を履行しないとき。

 その他会館の管理運営上著しく支障をきたす行為のあったとき。

3 退去を命ぜられた者は、再び入居することができない。ただし、前項第2号及び第5号の規定により退去を命ぜられた者は、この限りでない。

4 退去を命ぜられた場合の入居者の被る損失については、本学はその責を負わない。

(庶務)

第17条 会館に関する庶務は、教育推進部学生支援課湯島学生支援室において処理する。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、責任者が別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 国立大学法人東京医科歯科大学国際交流会館規則(平成16年規則第189号)

 国立大学法人東京医科歯科大学南行徳国際交流会館規則(平成24年規則第23号)

 国立大学法人東京医科歯科大学国際交流会館細則(平成23年5月30日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学南行徳国際交流会館細則(平成24年2月20日制定)

3 この規則施行の際、現に会館に入居している者は、この規則の施行の日以後、この規則の規定により入居を許可されたものとみなし、その入居許可期間は、なお従前の例による。

東京科学大学市川・駿河台・南行徳国際交流会館規則

令和6年10月1日 規則第84号

(令和6年10月1日施行)