○東京科学大学国際学生宿舎規則

令和6年10月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京科学大学(以下「本学」という。)が設置する東京科学大学国際学生宿舎(以下「宿舎」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 宿舎は、本学に在学する学生に対する勉学環境の整備を目的とする。

(入居資格および定員)

第3条 宿舎に入居できる者は、本学に在学する女子学生(外国人留学生を含む。)とし、定員は50名とする。

(管理運営責任者)

第4条 宿舎の管理運営責任者は、教育本部学生支援部門長とする。

(委員会)

第5条 責任者は、宿舎の管理運営に関する重要事項については、必要に応じて教育本部学生支援部門学生支援委員会(以下、「委員会」という。)の意見を求めるものとする。

(入居申請及び許可)

第6条 入居を希望する者は、所定の申請様式により、責任者に願い出て、許可を受けなければならない。

2 入居許可は、選考によって行うものとし、責任者は選考に当たって、必要に応じて委員会に意見を聴くものとする。

(入居手続及び許可の取消し)

第7条 入居の許可を受けた者は、原則30日以内に宿舎に入居し、所定の手続きを行うものとする。また別に定める誓約書に署名をし提出するものとする。

2 責任者は、入居許可を受けた者が所定の期日までに正当な理由なく入居の手続を完了しないときは、入居許可を取り消すことができる。

3 第6条に定める書類に虚偽の事実を記載したことが判明したときは、入居許可を取り消すことができる。

(入居許可期間)

第8条 宿舎の入居許可期間は、1年以内とする。退去日については予め期日を定めることとする。

2 第1項の規定にかかわらず、責任者は、入居者の願い出に基づき、入居許可期間の延長を許可することができる。この場合において、延長する期間は1年以内とする。

(退去時居室清掃費)

第9条 入居者は、別に定める退去時居室清掃費を入居時に指定した銀行からの口座振替により所定の期日までに納付しなければならない。

2 入居又は退去の日が月の途中であっても、その月の寄宿料1月分を納入しなければならない。

3 ただし、大学の予算で執行する場合は、学内で所定の手続きによるものとする。

(寄宿料及び寄宿料以外の費用)

第10条 入居者は別に定める寄宿料および寄宿料以外の費用を毎月所定の期日までに納付しなければならない。

2 電気・ガス料金は、入居者が供給会社と契約し、負担しなければならない。

3 ただし、大学の予算で執行する場合は、学内で所定の手続きによるものとする。

(退去時居室清掃費等の返還)

第11条 一度納付した退去時居室清掃費、寄宿料及び寄宿料以外の費用は、返還しない。

(施設、設備等保全の義務)

第12条 入居者は、宿舎の施設、設備及び備品(以下「施設等」という)の保全並びに快適な環境の保持に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

 居室を居住以外の目的に使用しないこと。

 居室及び共用施設は、常に良好な状態で使用し、許可なく工作を加えないこと。

(弁償責任)

第13条 入居者が、故意又は過失により、施設等の全部又は一部を滅失、損傷又は汚損したときは、入居者は速やかにこれを原状に回復し、必要な経費を弁償しなければならない。

(入居者以外の者の宿泊)

第14条 宿舎には、入居者以外の者を、宿泊させてはならない。ただし、責任者が許可した場合は、この限りでない。

(退去)

第15条 入居者が退去を希望するときは、退去希望日の1月以上前に責任者に所定の退去願を提出し、その承認を得なければならない。

(退去措置)

第16条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任者は、入居許可期間内であっても退去を命ずるものとする。

 第3条に定める入居の資格を失ったとき。

 第8条本文に定める入居期間を経過したとき。

 退去時居室清掃費、寄宿料及び寄宿料以外の費用等の納付を原則3か月以上滞り、督促してもなお納付しなかったとき。

2 前項各号に定めるもののほか、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任者は、退去を命ずることができる。

 停学処分を受けたとき。

 3月以上の休学又は留学等を認められたとき。

 学業成績不良による留年

 共同生活の風紀又は秩序を乱す行為のあったとき。

 疾病その他の事由により保健衛生上共同生活に適しないと認められたとき。

 その他宿舎の管理運営上著しく支障をきたす行為のあったとき。

 第13条に定める弁償責任を履行しないとき。

 第12条の定めに違反し、教育本部学生支援部門長の指示に従わないとき。

3 退去を命ぜられた者は、再び入居することができない。ただし、第2項第2号及び第5号の規定により退去を命ぜられた者は、この限りでない

(庶務)

第17条 宿舎に関する庶務は、教育推進部学生支援課湯島担当室において処理する。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、宿舎の管理運営に関し必要な事項は、責任者が別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学国際学生宿舎管理運営規則(平成16年4月1日規則第188号)は廃止する。

東京科学大学国際学生宿舎規則

令和6年10月1日 規則第86号

(令和6年10月1日施行)