○東京科学大学大岡山課外活動共用施設使用規則
令和6年10月1日
規則第91号
(設置)
第1条 東京科学大学(以下「本学」という。)に東京科学大学大岡山課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。
(使用目的)
第2条 共用施設は、本学の学生の課外活動に使用するものとする。
(管理責任等)
第3条 共用施設の管理責任者(以下「責任者」という。)は、教育を担当する理事・副学長をもって充てる。
2 共用施設の管理運営に関する事務は、教育推進部学生支援課において処理する。
(教育本部の意見)
第4条 責任者は、共用施設の管理運営に関する重要事項については、必要に応じて教育本部の意見を求めるものとする。
(雑則)
第5条 共用施設の使用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学課外活動共用施設使用規則(平成16年規則第126号)は、廃止する。