○国立大学法人東京科学大学大岡山体育館規則
令和6年10月1日
規則第92号
(設置)
第1条 東京科学大学(以下「本学」という。)大岡山地区に、体育館を置く。
(目的)
第2条 体育館は、本学学生の授業及び課外活動並びに職員の体育活動等に使用することを目的とする。
(使用資格)
第3条 体育館を使用することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 本学の学生
二 本学の職員
三 その他次条に定める管理責任者が認める者
(管理責任等)
第4条 体育館の管理責任者(以下「責任者」という。)は、教育を担当する理事・副学長をもって充てる。
2 体育館の管理運営に関する事務は、教育推進部学生支援課において処理する。
(教育本部の意見)
第5条 責任者は、体育館の管理運営に関する重要事項については、必要に応じて教育本部の意見を求めるものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、体育館に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学体育館規則(平成16年規則第127号)は、廃止する。