○東京科学大学湯島5号館規則

令和6年10月1日

規則第93号

(設置)

第1条 東京科学大学(以下「本学」という。)に、本学の学生及び職員の教育研究の向上及び福利厚生の増進並びに学生の課外活動の育成を図る施設として、東京科学大学湯島5号館(以下「湯島5号館」という。)を置く。

(管理運営)

第2条 湯島5号館の各施設の管理運営は、次の区分により行う。

階別

施設名

管理運営責任者

B

売店及び附属室

湯島学生支援センター副センター長

1

食堂・喫茶室及び附属室

湯島学生支援センター副センター長

2

湯島保健管理センター・湯島職員健康管理センター

湯島保健管理センター長又は副センター長・湯島職員健康管理センター長

リラックスルーム

湯島保健管理センター長又は副センター長・湯島職員健康管理センター長

ゼミナール室

湯島学生支援センター副センター長

3

湯島保健管理センター・湯島職員健康管理センター

湯島保健管理センター長又は副センター長・湯島職員健康管理センター長

湯島学生支援センター

湯島学生支援センター副センター長

学生支援課湯島学生支援室

湯島学生支援センター副センター長

4

談話室

湯島学生支援センター副センター長

ゼミナール室

湯島学生支援センター副センター長

サークル室

湯島学生支援センター副センター長

サークル共用室

湯島学生支援センター副センター長

和室

湯島学生支援センター副センター長

5

柔剣道場及び附属室

湯島学生支援センター副センター長

サークル室

湯島学生支援センター副センター長

6

屋内体育館及び附属室

湯島学生支援センター副センター長

7

サークル室

湯島学生支援センター副センター長

(委員会)

第3条 湯島5号館の運営に関する基本的事項、湯島5号館に関する規則等の立案その他必要な事項については、学生生活支援委員会(医歯学系分野)において審議する。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、湯島5号館の各施設の使用に関し、必要な事項は、別に定める。

2 この規則の改廃は、学生生活支援委員会(医歯学系分野)の議を経るものとする。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京医科歯科大学5号館規則(平成16年4月1日規則第185号)は廃止する。

東京科学大学湯島5号館規則

令和6年10月1日 規則第93号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第6編 施設・設備
沿革情報
令和6年10月1日 規則第93号