○東京科学大学湯島5号館課外活動施設使用規則
令和6年10月1日
規則第94号
(目的)
第1条 この規則は、東京科学大学湯島5号館規則(令和6年規則第93号)第4条の規定に基づき、東京科学大学湯島5号館課外活動施設等(以下「課外活動施設等」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における課外活動施設等とは、次の施設をいう。
(1) ゼミナール室
(2) サークル共用連絡室
(3) 準備室
(4) 器具保管庫
(5) 和室
(6) 柔剣道場及び附属室
(7) サークル共用室
(8) サークル室
(9) 屋内体育館及び附属室
(10) 制作室
(11) 練習室。
(使用者及び使用順位)
第3条 課外活動施設等を使用することのできる者は、次のとおりとする。
(1) 本学の学生、及び職員
(2) その他管理運営責任者が特に認めた者
2 前項の使用優先順位は、原則として次に掲げるとおりとする。
(1) 授業及び本学の行事に使用する場合
(2) 学生のサークル団体が使用する場合
(3) 学生、又は職員が使用する場合
(4) 管理運営責任者が特に認めた者が使用する場合。
(使用者の範囲)
第4条 課外活動施設等を使用することのできる日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日以外の日とし、使用することのできる時間は、その日の8時30分から21時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育上の理由により管理運営責任者が特に必要と認めた場合は、使用することのできる日又は使用することのできる時間を変更することがある。
(使用手続)
第5条 課外活動施設等を使用しようとする者は、別に定める様式により管理運営責任者に願い出て、許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第6条 課外活動施設等の使用に際しては、次のことを遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外に使用しないこと。
(2) 許可された期日及び使用時間を厳守すること。
(3) 第三者に転貸しないこと。
(4) 火気については、十分に注意すること。
(5) 施設・器具等を損傷しないこと。
(6) 庁舎内において、秩序を乱すような行為をしないこと。
(7) 使用後の器具等は、すべて定められた場所に整頓しておくこと。
(8) その他使用に際しては、係員の指示に従うこと。
2 管理運営責任者は、前項各号の一に反する行為があるときは、使用許可を取消すことがある。
(損害賠償)
第7条 使用者が第6条第1項第5号に違反する行為をした場合は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。
(庶務)
第8条 課外活動施設等の使用に関する庶務は、教育推進部学生支援課湯島学生支援室において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、課外活動施設等に必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学5号館課外活動施設使用規則(平成16年4月1日規則第186号)は廃止する。