○東京科学大学国府台合宿研修所使用規則
令和6年10月1日
規則第95号
第1条 この規則は、東京科学大学国府台合宿研修所(以下「国府台合宿研修所」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用目的)
第2条 国府台合宿研修所は、東京科学大学の課外活動又は正課教育のために使用させる。
(利用料等)
第3条 国府台合宿研修所の管理運営責任者は、教育推進部学生支援課湯島学生支援室長とする。
2 国府台合宿研修所の管理及び運営に関する基本的事項については、学生生活支援委員会(医歯学系分野)において審議する。
(使用者の範囲)
第4条 国府台合宿研修所を利用できる者は、原則として本学の学生又は教職員とする。ただし、管理運営責任者が特に認めた場合はこの限りではない。
(休所日)
第5条 国府台合宿研修所の休所日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)の間とする。
(使用手続き)
第6条 国府台合宿研修所の使用を希望する者は、使用責任者を定め、使用開始予定日の7日前までに、教育推進部学生支援課湯島学生支援室に「国府台合宿研修所使用許可願」を提出し、許可を受けなければならない。
2 「国府台合宿研修所使用許可願」の受付は、当該使用開始日の2ヶ月前からとし、その許可は、申込み順を原則とする。ただし、必要に応じ調整することがある。
(使用料)
第7条 国府台合宿研修所を課外活動のために使用する者は、別表に定める使用料を負担しなければならない。
2 既納の使用料は、返還しない。
3 第1項の使用料は、宿泊を伴わず国府台合宿研修所を使用した場合も支払うものとする
(鍵の受領及び返却)
第8条 前条により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、国府台警務員室に「国府台合宿研修所使用許可書」を呈示の上、鍵を受領し、使用するものとする。
2 使用者は、使用の後、施錠を確認し、国府台警務員室に鍵を返却しなければならない。
(使用日の変更)
第9条 使用者は、使用の許可を受けた後、使用者の都合により使用日を変更しようとする場合は、第6条第1項に準じ、速やかに許可を受けなければならない
(利用期間)
第10条 国府台合宿研修所の利用期間は、1回につき連続した7日間(6泊7日)を限度とする
(遵守事項)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物及び備品を損傷しないよう大切に取扱うこと。
(2) 火気の取扱い及び盗難について、十分注意すること。
(3) 使用を許可された設備・物品等を転貸しないこと。
(4) 消灯、施錠を励行すること。
(5) 国府台合宿研修所内において、秩序を乱すような行為をしないこと。
(6) 使用後は、直ちに清掃、整理整頓等を行い原状に復するとともに、火気及び水道栓の点検並びに消灯及び施錠の確認を行うこと。
(7) その他使用に際しては、教育推進部学生支援課湯島学生支援室の指示に従うこと。
2 前項の遵守事項に違反した場合は、次回以降の使用を認めないことがある。
(許可の変更・取消し)
第12条 次の各号に掲げる場合は、使用許可を変更又は取消すことがある。
(1) 大学の管理運営上使用の必要が生じた場合
(2) 「国府台合宿研修所使用許可願」に虚偽の記載があった場合
(弁償の責務)
第13条 使用者は、故意又は過失により建物、施設設備、器具等を損傷又は滅失したときは弁償の責を負うものとする
(事務)
第14条 国府台合宿研修所に関する事務は、教育推進部学生支援課湯島学生支援室で処理する。
(雑則)
第15条 この細則に定めるもののほか、国府台合宿研修所の使用に関し必要な事項は、管理運営責任者が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学国府台合宿研修所使用規則(平成27年3月27日規則第48号)は廃止する。
別表(第7条関係)
国府台合宿研修所使用料
宿泊を伴う場合 | 宿泊を伴わない場合 |
1人1泊当たり 500円 | 1人1日当たり 200円 |
施設使用料については、財務部経理課へ納付するものとする。