○東京科学大学医歯学系戸田艇庫使用規則
令和6年10月1日
規則第96号
第1条 この規則は、東京科学大学医歯学系戸田艇庫(以下「医歯学系戸田艇庫」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用目的)
第2条 医歯学系戸田艇庫は、漕艇を中心とした正課教育又は課外活動等のために使用させる。
(管理運営)
第3条 医歯学系戸田艇庫の管理運営責任者は、教育推進部学生支援課湯島学生支援室長とする。
2 医歯学系戸田艇庫の管理及び運営に関する基本的事項については、学生生活支援委員会(医歯学系分野)において審議する。
(使用者の範囲)
第4条 医歯学系戸田艇庫を利用できる者は、原則として本学の学生又は教職員とする。ただし、管理運営責任者が特に認めた場合はこの限りではない。
(使用料及び光熱水費)
第5条 医歯学系戸田艇庫の使用料は、無料とする。
2 医歯学系戸田艇庫の光熱水費のうち、電気料金及び水道料金は大学の負担とし、ガス料金は使用者の負担とする。
3 医歯学系戸田艇庫の修繕にかかる費用は、大学の負担とする。
(鍵の管理等)
第6条 医歯学系戸田艇庫の鍵は、教育推進部学生支援課湯島学生支援室で管理する。
2 医歯学系戸田艇庫を使用する者は、その都度教育推進部学生支援課湯島学生支援室で鍵を借り受け、使用後は直ちに施錠の上、返却しなければならない。ただし、特別な事由がある場合には、教育推進部学生支援課湯島学生支援室に申し出て、その指示に従うものとする。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物及び備品を損傷しないよう大切に取扱うこと。
(2) 火気の取扱い及び盗難について、十分注意すること。
(3) 使用を許可された設備・物品等を転貸しないこと。
(4) 消灯、施錠を励行すること。
(5) 医歯学系戸田艇庫内において、秩序を乱すような行為をしないこと。
(6) 使用に際しては、清掃、整理整頓等を行うとともに、火気及び水道栓の点検並びに消灯及び施錠の確認を行うこと。
(7) その他使用に際しては、教育推進部学生支援課湯島学生支援室の指示に従うこと。
2 前項の遵守事項に違反した場合は、使用を認めないことがある。
(弁償の責務)
第8条 使用者は、故意又は過失により建物、施設設備、器具等を損傷又は滅失したときは弁償の責を負うものとする。
(事務)
第9条 医歯学系戸田艇庫に関する事務は、教育推進部学生支援課湯島学生支援室で処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、医歯学系戸田艇庫の使用に関し必要な事項は、管理運営責任者が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学東京医科歯科大学戸田艇庫使用規則(平成27年3月27日規則第49号)は廃止する。