○東京科学大学国府台体育施設使用規則
令和6年10月1日
規則第97号
(目的)
第1条 この規則は、東京科学大学国府台体育施設(以下「体育施設」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における体育施設とは、次の施設をいう。
(1) 体育館及び附属室
(2) グランド
(3) 硬式テニスコート
(4) 軟式テニスコート
(5) 武道館及び附属室
(6) プール及び附属室
(7) 弓道場
(使用者)
第3条 体育施設を使用することのできる者は、原則として本学の学生及び職員とする。
(使用日及び時間)
第4条 体育施設を使用することのできる日は、原則として12月29日から翌年1月3日までの日以外の日とし、使用することのできる時間は、保健体育の授業の行われる時間を除く次の時間とする。
(1) グランド・硬式テニスコート・軟式テニスコート 8時30分から19時
(2) 上記以外の体育施設 8時30分から21時
2 前項の規定にかかわらず、本学において業務上の必要が生じた場合は、使用することのできる日又は時間を変更することがある。
(使用手続)
第5条 体育施設を使用しようとする者は、使用日の1週間前までに教育推進部学生支援課湯島学生支援室に別に定める国府台体育施設使用届を提出し、許可を受けなければならない。ただし、昼の休憩時間に、武道館及び附属室・プール及び附属室並びに弓道場以外の体育施設を使用しようとする場合は手続を要しない。
(遵守事項)
第6条 体育施設の使用に際しては、次のことを遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外に使用しないこと。
(2) 許可された期日及び使用時間を厳守すること。
(3) 使用中止(変更を含む。)のときは、速やかに教育推進部学生支援課湯島学生支援室にその旨連絡すること。
(4) 第三者に転貸しないこと。
(5) 火気については、十分に注意すること。屋内施設内では禁煙とする。
(6) 体育館内では体育館専用の運動靴、テニスコート内ではテニスシューズを使用すること。なお、武道館内では素足となることを原則とする。
(7) 施設・器具等を損傷しないこと。万一損傷したときは、教育推進部教務課湯島教務室国府台教務グループ(休日又は勤務時間以外の場合は、守衛室)に速やかに届け出ること。
(8) 使用後は、清掃及び片付けを十分に行うこと。
(9) その他使用に際しては、係員の指示に従うこと。
2 前項各号の一に反する行為があるときは、使用許可を取消すことがある。
3 使用者が故意又は重大な過失により第1項第7号に違反した場合は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、体育施設使用に必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学東京医科歯科大学教養部体育施設使用規則(平成16年4月1日規則第218号)は廃止する。