○東京科学大学Hisao & Hiroko Taki Plaza規則
令和6年10月1日
規則第98号
(設置)
第1条 東京科学大学(以下「本学」という。)に、Hisao & Hiroko Taki Plaza(以下「Taki Plaza」という。)を置く。
(目的)
第2条 Taki Plazaは、本学における国際舞台で活躍する学生の育成及び外国人留学生を中心とした学生の交流支援、教育及び学習上必要とする情報の提供に資することを目的とする。
(館長)
第3条 Taki Plazaに館長を置き、理事・副学長又は学生支援を担当する副学長のうちから、学長が指名する者をもって充てる。
2 館長は、Taki Plazaの管理及び運営を統轄する。
(副館長)
第4条 Taki Plazaに、副館長を置くことができる。
2 副館長は、本学の職員のうちから館長が指名する。
3 副館長は、館長の命を受けTaki Plazaの業務を掌理する。
4 副館長の任期は、2年とする。ただし、重任、再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 Taki Plazaの管理運営に関する重要事項を審議するため、Taki Plaza運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
一 館長
二 副館長
三 学生支援センター大岡山学生支援センターの構成員である教員のうちから館長が指名する者
四 教育推進部長
五 学生支援課長
六 前各号のほか館長が必要と認める者
(委員会の運営)
第7条 委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が指名する。ただし、副館長を置く場合は副館長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 前各項のほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会において定める。
(学生の出席)
第8条 委員会は、第2条の目的を達成するため、Taki Plazaの活用方法等を審議するときは、必要に応じて、学生を出席させ、その意見を聴くものとする。
(Taki Plazaの利用)
第9条 Taki Plazaの利用については、別に定める。
(事務)
第10条 Taki Plazaの事務は、教育推進部学生支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、Taki Plazaの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学Hisao & Hiroko Taki Plaza規則(令和3年規則第44号)は、廃止する。