○東京科学大学すずかけ台大学会館規則
令和6年10月1日
規則第99号
(設置)
第1条 東京科学大学(以下「大学」という。)に、東京科学大学すずかけ台大学会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 会館は、大学の学生及び職員の福利厚生並びに研究・教育の交流の場を提供することにより、学生生活の充実を図るとともに学術の向上に寄与することを目的とする。
(館長)
第3条 会館に館長を置き、学長が指名する理事・副学長をもって充てる。
2 館長は、会館の業務を統括する。
(会館主査)
第4条 会館に会館主査を置き、大学の専任の教授のうちから学長が任命する。
2 会館主査は、会館の管理運営を掌理し、必要に応じて館長に報告する。
3 会館主査の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。
4 会館主査が任期満了前に辞任し、又は欠員になった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第5条 会館の円滑な運営を図るため、東京科学大学すずかけ台大学会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第6条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
一 会館運営の基本方針に関すること。
二 会館規則等の制定及び改廃に関すること。
三 会館の年間事業計画に関すること。
四 その他会館の運営に関すること。
(組織)
第7条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 館長
二 会館主査
三 生命理工学院長
四 総合研究院長
五 理学院、工学院、物質理工学院、情報理工学院及び環境・社会理工学院の教授会構成員のうちから館長が指名する者 1人
六 前各号のほか学長が必要と認める者 若干人
七 事務局長
(委員長)
第9条 運営委員会に委員長を置き、会館主査をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第10条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第11条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第12条 会館の事務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、会館の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学すずかけ台大学会館規則(平成16年規則第129号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。