○東京科学大学南つくし野ハウス使用料金等規程
令和6年10月1日
規程第105号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学南つくし野ハウス規則(令和6年規則第76号。以下「規則」という。)第10条及び第11条の規定に基づき、東京科学大学南つくし野ハウスの入居料、施設使用費及びインターネット接続料の額等について定めるものとする。
(入居料等の額)
第2条 入居料、施設使用費及びインターネット接続料の額(単身室は入居者1人当たりの額、家族ユニットは1ユニット当たりの額とする。)は、入居資格及び入居する室の区分に応じて、次のとおりとする。
(月の中途の入退去の特例)
第3条 入居日が入居月の16日以降の場合の当該月の施設使用費及びインターネット接続料の額は、月額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 退去日が退去月の15日以前の場合の当該月の施設使用費及びインターネット接続料の額は、月額に2分の1を乗じて得た額とする。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、責任者が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学南つくし野ハウス使用料金等規程(平成24年規程第7号)は、廃止する。