○東京科学大学南つくし野ハウス使用料金等規程

令和6年10月1日

規程第105号

(趣旨)

第1条 この規程は、東京科学大学南つくし野ハウス規則(令和6年規則第76号。以下「規則」という。)第10条及び第11条の規定に基づき、東京科学大学南つくし野ハウスの入居料、施設使用費及びインターネット接続料の額等について定めるものとする。

(入居料等の額)

第2条 入居料、施設使用費及びインターネット接続料の額(単身室は入居者1人当たりの額、家族ユニットは1ユニット当たりの額とする。)は、入居資格及び入居する室の区分に応じて、次のとおりとする。

入居資格の区分

室の区分

入居料

施設使用費

(月額)

インターネット接続料

(月額)

学生(規則第4条第1号に該当する者をいう。)

単身室

38,000円

38,000円

2,000円

家族ユニット

80,000円

80,000円

2,000円

研究に従事する者(規則第4条第2号に該当する者をいう。

単身室

38,000円

38,000円

2,000円

家族室

80,000円

80,000円

2,000円

その他(規則第4条第3号に該当する者をいう。)

単身室

管理運営責任者(以下「責任者」という。)が別に定める。

家族室

責任者が別に定める。

(月の中途の入退去の特例)

第3条 入居日が入居月の16日以降の場合の当該月の施設使用費及びインターネット接続料の額は、月額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 退去日が退去月の15日以前の場合の当該月の施設使用費及びインターネット接続料の額は、月額に2分の1を乗じて得た額とする。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、責任者が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学南つくし野ハウス使用料金等規程(平成24年規程第7号)は、廃止する。

東京科学大学南つくし野ハウス使用料金等規程

令和6年10月1日 規程第105号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第6編 施設・設備
沿革情報
令和6年10月1日 規程第105号