○東京科学大学すずかけ台ハウス使用料金等規程

令和6年10月1日

規程第106号

(趣旨)

第1条 この規程は、東京科学大学すずかけ台ハウス規則(令和6年規則第77号。以下「規則」という。)第10条及び第11条の規定に基づき、東京科学大学すずかけ台ハウスの入居料、施設使用費及びインターネット接続料の額等について定めるものとする。

(入居料等の額)

第2条 入居料、施設使用費及びインターネット接続料の額は、入居資格の区分に応じて、次のとおりとする。

入居資格の区分

入居料

施設使用費

(月額)

インターネット接続料

(月額)

学生(規則第4条第1号に該当する者をいう。)

30,000円

32,000円

2,000円

研究員(規則第4条第2号に該当する者をいう。

30,000円

32,000円

2,000円

その他(規則第4条第3号に該当する者をいう。)

管理運営責任者(以下「責任者」という。)が別に定める。

(月の中途の入退去の特例)

第3条 入居日が入居月の16日以降の場合の当該月の施設使用費及びインターネット接続料の額は、月額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 退去日が退去月の15日以前の場合の当該月の施設使用費及びインターネット接続料の額は、月額に2分の1を乗じて得た額とする。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、責任者が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学すずかけ台ハウス使用料金等規程(平成21年規程第6号)は、廃止する。

東京科学大学すずかけ台ハウス使用料金等規程

令和6年10月1日 規程第106号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第6編 施設・設備
沿革情報
令和6年10月1日 規程第106号