○東京科学大学長津田ハウス使用料金規程
令和6年10月1日
規程第108号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学長津田ハウス規則(令和6年規則第79号)第9条及び第10条の規定に基づき、東京科学大学長津田ハウスの入居料、施設使用費及び共益費等の額等について定めるものとする。
(入居料等の額)
第2条 入居料、施設使用費及び共益費の額は、入居資格者の区分に応じて、次のとおりとする。
入居資格者の区分 | 入居料 | 施設使用費 (月額) | 共益費 (月額) |
学生(規則第3条第1号に該当する者をいう。) | 31,500円 | 32,000円 | 11,000円 |
研究員(規則第3条第2号に該当する者をいう。) | 41,500円 | 42,000円 | 11,000円 |
その他(規則第3条第3号に該当する者をいう。) | 管理運営責任者(以下「責任者」という。)が別に定める。 |
(一定の使用量を超過した場合の光熱水費)
第3条 前条に定めるほか、入居者は、専有部分における1月分の電気、ガス又は水道の使用量が、別に定める範囲を超える場合には、当該超過分の料金を納入しなければならない。
(月の中途の入退去の特例)
第4条 入居日が入居月の16日以降の場合の当該月の施設使用費の額は、月額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 退去日が退去月の15日以前の場合の当該月の施設使用費の額は、月額に2分の1を乗じて得た額とする。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 Tokyo Tech Nagatsuta House使用料金規程(平成19年規程第13号)は、廃止する。