○東京科学大学大岡山ハウス使用料金規程
令和6年10月1日
規程第109号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学大岡山ハウス規則(令和6年規則第80号。以下「規則」という。)第9条及び第10条の規定に基づき、東京科学大学大岡山ハウスの入居料、施設使用費及び共益費等の額等について定めるものとする。
(入居料等の額)
第2条 入居料、施設使用費及び共益費の額は、入居資格の区分に応じて、次のとおりとする。
(一定の使用量を超過した場合の光熱水費)
第3条 前条に定めるほか、入居者は、専有部分における1月分の電気、ガス又は水道の使用量が、別に定める範囲を超える場合には、当該超過分の料金を納入しなければならない。
(月の中途の入退去の特例)
第4条 入居日が入居月の16日以降の場合の当該月の施設使用費の額は、月額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 退去日が退去月の15日以前の場合の当該月の施設使用費の額は、月額に2分の1を乗じて得た額とする。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学大岡山ハウス使用料金規程(平成29年規程第22号)は、廃止する。