○東京科学大学留学生会館使用料金規程
令和6年10月1日
規程第110号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学留学生会館規則(令和6年規則第81号。以下「規則」という。)第10条及び第11条の規定に基づき、東京科学大学留学生会館(以下「会館」という。)の入居料、施設使用費及び共益費等の額について定めるものとする。
(入居料等の額)
第2条 入居料、施設使用費及び共益費の額は、会館及び部屋の種類に応じて、次のとおりとする。
会館及び部屋の種類 | 入居料 | 施設使用費 (月額) | 共益費 (月額) | |
松風留学生会館 | 一人部屋 | 20,000円 | 20,000円 | 7,500円 |
二人部屋 | 20,000円 | 20,000円 | 7,500円 | |
三人部屋 | 20,000円 | 25,000円 | 7,500円 | |
梅が丘留学生会館 | 一人部屋 | 20,000円 | 20,000円 | 7,500円 |
二人部屋 | 20,000円 | 20,000円 | 7,500円 | |
駒場留学生会館 | 32,200円 | 30,000円 | 9,500円 |
(一定の使用量を超過した場合の光熱水費)
第3条 前条に定めるほか、入居者は、専有部分における1月分の電気、ガス又は水道の使用量が、別に定める範囲を超える場合には、当該超過分の料金を納入しなければならない。
(月の中途の入退去の特例)
第4条 入居日が入居月の16日以降の場合の当該月の施設使用費の額は、月額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 退去日が退去月の15日以前の場合の当該月の施設使用費の額は、月額に2分の1を乗じて得た額とする。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学留学生会館使用料金細則(令和2年細則第3号)は、廃止する。