○東京科学大学留学生会館使用料金規程

令和6年10月1日

規程第110号

(趣旨)

第1条 この規程は、東京科学大学留学生会館規則(令和6年規則第81号。以下「規則」という。)第10条及び第11条の規定に基づき、東京科学大学留学生会館(以下「会館」という。)の入居料、施設使用費及び共益費等の額について定めるものとする。

(入居料等の額)

第2条 入居料、施設使用費及び共益費の額は、会館及び部屋の種類に応じて、次のとおりとする。

会館及び部屋の種類

入居料

施設使用費

(月額)

共益費

(月額)

松風留学生会館

一人部屋

20,000円

20,000円

7,500円

二人部屋

20,000円

20,000円

7,500円

三人部屋

20,000円

25,000円

7,500円

梅が丘留学生会館

一人部屋

20,000円

20,000円

7,500円

二人部屋

20,000円

20,000円

7,500円

駒場留学生会館

32,200円

30,000円

9,500円

(一定の使用量を超過した場合の光熱水費)

第3条 前条に定めるほか、入居者は、専有部分における1月分の電気、ガス又は水道の使用量が、別に定める範囲を超える場合には、当該超過分の料金を納入しなければならない。

(月の中途の入退去の特例)

第4条 入居日が入居月の16日以降の場合の当該月の施設使用費の額は、月額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 退去日が退去月の15日以前の場合の当該月の施設使用費の額は、月額に2分の1を乗じて得た額とする。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学留学生会館使用料金細則(令和2年細則第3号)は、廃止する。

東京科学大学留学生会館使用料金規程

令和6年10月1日 規程第110号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第6編 施設・設備
沿革情報
令和6年10月1日 規程第110号