○東京科学大学南品川ハウス使用料金規程

令和6年10月1日

規程第112号

(趣旨)

第1条 この規程は、東京科学大学南品川ハウス規則(令和6年規則第83号。以下「規則」という。)第9条及び第10条の規定に基づき、東京科学大学南品川ハウスの入居料、施設使用費及び共益費等の額等について定めるものとする。

(入居料等の額)

第2条 入居料、施設使用費及び共益費の額は、入居資格の区分に応じて、次のとおりとする。

入居資格の区分

入居料

施設使用費

(月額)

共益費

(月額)

学生(規則第3条第1号に該当する者をいう。)

55,000円

55,000円

7,500円

研究員(規則第3条第2号に該当する者をいう。

65,000円

65,000円

7,500円

その他(規則第3条第3号に該当する者をいう。)

管理運営責任者(以下「責任者」という。)が別に定める。

(一定の使用量を超過した場合の光熱水費)

第3条 前条に定めるほか、入居者は、専有部分における1月分の電気、ガス又は水道の使用量が、別に定める範囲を超える場合には、当該超過分の料金を納入しなければならない。

(月の中途の入退去の特例)

第4条 入居日が入居月の16日以降の場合の当該月の施設使用費の額は、月額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 退去日が退去月の15日以前の場合の当該月の施設使用費の額は、月額に2分の1を乗じて得た額とする。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学南品川ハウス使用料金規程(平成30年規程第7号)は、廃止する。

東京科学大学南品川ハウス使用料金規程

令和6年10月1日 規程第112号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第6編 施設・設備
沿革情報
令和6年10月1日 規程第112号