○東京科学大学市川・駿河台・南行徳国際交流会館使用料金規程
令和6年10月1日
規程第113号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学市川・駿河台・南行徳国際交流会館規則(令和6年規則第84号。以下「規則」という。)第9条及び第10条の規定に基づき、東京科学大学の市川国際交流会館、駿河台国際交流会館及び南行徳国際交流会館(以下「会館」という。)の退去後清掃費及び施設使用費の額について定めるものとする。
(退去後清掃費の額)
第2条 各会館の退去後清掃費の額は、規則第4条に規定する管理運営責任者(以下「責任者」という。)が別に定める。
(施設使用費の額)
第3条 各会館の施設使用費の額は、次の各号の表に定める額(市川国際交流会館にあっては、同表に定める額に入居者の専有部分の水道料を加えた額)とする。
一 市川国際交流会館
イ 留学生(規則第3条第1号に該当する者)
居室区分 | 月額 |
単身室 | 5,900円 |
夫婦室 | 11,900円 |
家族室 | 14,200円 |
居室区分 | 月額 |
単身室 | 8,700円 |
夫婦室 | 27,300円 |
家族室 | 39,300円 |
二 駿河台国際交流会館
居室区分 | 日額 |
単身室(留学生) | 1,700円 |
単身室(研究者) | 1,800円 |
単身室(その他) | 1,800円 |
三 南行徳国際交流会館
居室区分 | 月額 |
単身室(留学生) | 46,500円 |
単身室(その他) | 46,500円 |
(月の中途の入退去の特例)
第4条 入居日が入居月の16日以降の場合の当該月の施設使用費の額は、月額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 退去日が退去月の15日以前の場合の当該月の施設使用費の額は、月額に2分の1を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、駿河台国際交流会館の入居者は、入居又は退去の日が、月の中途である場合における当該入居又は退去の日の属する月の施設使用費は、日割りにより計算した額とする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、責任者が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学寄宿舎の退去時居室清掃費に関する申合せ(平成26年2月17日学生支援・保健管理機構運営委員会制定)は、廃止する。
附則(令8.1.9程1)
この規程は、令和8年1月9日から施行し、改正後の東京科学大学市川・駿河台・南行徳国際交流会館使用料金規程の規定は、令和8年1月1日から適用する。