○東京科学大学航空機取扱規程
令和6年10月1日
規程第121号
第1条 東京科学大学の航空機(飛行機及び滑空機をいう。以下同じ。)の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
第2条 航空機は、次に掲げる場合に限り使用することができる。
一 学生の課外活動に使用する場合
二 その他学長が指名する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)が特に必要と認めた場合
第3条 航空機を使用しようとする者は、あらかじめ別に定める航空機使用願を理事・副学長に提出し、その許可を受けるものとする。
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、航空機を使用する場合には、指導教員及び航空法(昭和27年法律第231号)第34条第2項の規定により操縦教育証明を受けた者(以下「熟練者」という。)の指示に従うほか、理事・副学長が別に定める使用心得を遵守し、安全操作に努めるものとする。
第5条 使用者は、航空機の使用の前後には、指導教員又は熟練者の立会いのもとに所要の点検整備をするものとし、航空機に異常を認めたときは、その旨を理事・副学長に報告するものとする。
第6条 使用者は、航空機の使用後、前条による点検整備をしたときは、航空機を所定の場所に格納するものとする。
第7条 使用者は、航空機を使用中、事故が発生したときは、直ちに指導教員及び理事・副学長に報告し、その指示を受けるものとする。
第8条 使用者が、指導教員又は熟練者の指示に従わないとき、又は第4条の使用心得を遵守しないときは、理事・副学長は、許可を取り消すことがある。
第9条 この規程の実施に関し必要な細目は、理事・副学長が別に定めるものとする。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学航空機取扱規程(平成16年規程第14号)は、廃止する。