○東京科学大学Hisao & Hiroko Taki Plaza交流スペース等利用細則

令和6年10月1日

細則第61号

(趣旨)

第1条 この細則は、東京科学大学Hisao&Hiroko Taki Plaza規則(令和6年規則第98号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、東京科学大学Hisao&Hiroko Taki Plaza(以下「Taki Plaza」という。)交流スペース等の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 Taki Plazaに交流スペース等として、次の施設を置く。

 WORK POD

 イベントスペース

 ワークショップルーム

 グローバルラウンジ

 キャンパスライフインフォメーションエリア

 ATTIC STUDIO

 ATTIC OFFICE

 コモンズスペース

 前各号以外の交流スペース

(利用時間区分)

第3条 Taki Plazaの開館日において、次の各号に掲げる施設の利用時間は、当該各号に定めるところによる。ただし、館長が必要と認めるときは、利用時間を変更することがある。

 WORK POD以外の各施設 原則としてTaki Plazaの開館時間に準ずる。

 WORK POD 平日の午前9時から午後7時まで

(利用対象者)

第4条 交流スペース等を利用できる者は、次の各号に掲げる施設に応じて、当該各号の定めるところによる。

 WORK POD 東京科学大学(以下「本学」という。)の学生

 WORK POD以外の各施設 本学の学生及び教職員

2 前項第1号の規定にかかわらず、WORK PODについては、本学の学生の利用に支障のない範囲において、本学の教職員も利用することができる。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、WORK POD以外の各施設については、第6条第1項に規定する予約利用に限り、館長が特に必要と認めた場合は、本学の学生又は教職員以外の者も利用することができる。

(WORK POD利用許可の申請)

第5条 WORK PODを利用しようとする者は、所定の利用申請手続により教育推進部学生支援課(以下「学生支援課」という。)を通じて、館長に申請し、許可を得なければならない。

(WORK POD以外の各施設の予約利用)

第6条 WORK POD以外の各施設は、行事等を行うため、事前に予約し、一定時間優先的に利用(以下「予約利用」という。)することができる。

2 前項の規定にかかわらず、学外の機関又は本学の教職員若しくは学生以外の個人(以下「学外機関等」という。)が主催する行事等に係る予約利用は、原則として、イベントスペース又はワークショップルームに限るものとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(予約利用の申請)

第7条 予約利用を希望する者は、所定の利用申請手続により学生支援課を通じて、館長へ申請をするものとする。この場合において、ワークショップルーム以外の各施設の予約利用を希望する場合は、当該利用に係る行事等の企画書を併せて提出するものとする。

2 学外機関等が主催する行事等を行うため、イベントスペース又はワークショップルームの予約利用を希望するときは、当該行事等に関係のある本学の教職員を学内連絡担当者(学生支援課への必要書類の提出その他当該予約利用の手続に係る学生支援課と主催者間の連絡調整等を担うものをいう。以下同じ。)に定め、当該学内連絡担当者を通して申請をしなければならない。

(予約利用の許可)

第8条 館長は、規則第2条に定める目的に基づき、前条の規定による申請が本学の学生の交流等に資すると認めたときは、予約利用を許可するものとする。

2 館長は、前項の許可に当たり、必要な条件を付することができる。

(利用料等)

第9条 前条の規定によりイベントスペース又はワークショップルームの予約利用を許可された場合であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該行事等の主催者は、別に定めるところにより、利用料等を納付しなければならない。

 行事等の主催者が、学外機関等である場合

 行事等の主催者が本学の学生又は教職員個人であって、当該行事等の参加者の過半数が本学の学生又は教職員以外の者である場合

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めた場合は、利用料等を免除することができる。

3 一度納付した利用料等は、第11条第1号の規定により利用許可を取り消した場合を除き、返還しない。

(目的外利用の禁止)

第10条 交流スペース等の利用を許可された者は、利用許可を受けた目的以外に当該交流スペース等を利用し、又は第三者に利用させてはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

 本学において利用する必要が生じたとき。

 利用申請の内容に虚偽があったとき。

 利用者がこの細則及び利用許可の条件に違反したとき、又は違反するおそれがあるとき。

 その他館長が必要と認めたとき。

(利用の範囲の制限)

第12条 館長は、特に必要があると認めたときは、交流スペース等の利用の範囲を制限することができる。

(禁止事項)

第13条 交流スペース等を利用する者は、次に掲げる行為を行ってはならない。

 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治活動

 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための活動

 公序良俗に反する行為

 他の利用者等に迷惑の及ぶ行為

 物品の販売その他の営利目的が著しい行為

2 館長は、前項の規定に違反した者に対して、退館を命ずることができる。

3 前項の規定により利用者に生じた損害については、一切補償しない。

(遵守事項)

第14条 交流スペース等を利用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、館長が管理運営上必要と認めて行う措置に従わなければならない。

 規律の維持に努め、建物、設備、備品等を丁寧に取り扱い、これらを汚損し、又は損傷しないこと。

 品位を保ち、清潔に留意して、他の利用者等に不安又は不快感を起こさせる行為を行わないこと。

 大きな音、振動又は臭気の発生等によりTaki Plaza及びTaki Plazaの周囲に迷惑を及ぼす行為又はそのおそれがある行為を行わないこと。

 爆発物、発火の危険のある物品を持ち込まないこと。

 所定の場所以外で飲食を行わないこと。

 設備、備品等を許可なく移動しないこと。

 交流スペース等の利用にあたっては、その趣旨に従って利用し、他の利用者等に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。

 交流スペース等の利用中に、Taki Plazaの管理運営を担当する職員等が入場することを認め、その指示に従うこと。

(原状回復)

第15条 交流スペース等の利用が終了したときは、直ちに原状回復し、本学に返還しなければならない。

(損害賠償)

第16条 交流スペース等を利用する者は、交流スペース等及び備品等を汚損、損傷若しくは滅失し、又はこの細則に違反したことにより本学に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。

(雑則)

第17条 この細則に定めるもののほか、Taki Plazaの利用に関する事項は、館長が別に定める。

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学Hisao&Hiroko Taki Plaza交流スペース等利用細則(令和5年細則第2号)は、廃止する。

東京科学大学Hisao & Hiroko Taki Plaza交流スペース等利用細則

令和6年10月1日 細則第61号

(令和6年10月1日施行)