○東京科学大学すずかけ台大学会館使用細則

令和6年10月1日

細則第62号

(趣旨)

第1条 この細則は、東京科学大学すずかけ台大学会館規則(令和6年規則第99号)第13条の規定に基づき、東京科学大学すずかけ台大学会館(以下「会館」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 会館に、次の施設を置く。

 多目的ホール

 集会室

 応接室

 ラウンジ

 レストラン

 売店

 その他の施設

(使用者の範囲)

第3条 会館を使用することのできる者は、次の者とする。

 大学の学生及び職員

 その他会館主査が認めた者

(開館日及び開館時間等)

第4条 会館は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月27日から翌年の1月4日までの期間を除いて開館するものとし、開館時間及び各施設の使用時間は次のとおりとする。ただし、会館主査が必要と認めるときは臨時に開館し、若しくは閉館し、又は開館時間及び各施設の使用時間を変更することがある。

 開館時間 9時から20時まで

 施設の使用時間

 第2条第1号から3号まで及び7号に掲げる施設 9時から17時15分まで

 第2条第4号に掲げる施設 9時から20時まで

2 第2条第5号及び第6号に掲げる施設の使用時間等については、前項の規定にかかわらず、会館主査が別に定める。

(使用手続)

第5条 第2条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる各施設の使用を希望する者は、使用予定日の6月前から3日前までに別に定める使用許可願(以下「使用許可願」という。)を会館主査に提出し、許可を得なければならない。ただし、会館主査が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 第2条第4号に掲げる施設について、占有して使用を希望する者は、前項の規定に準じ手続を行うものとする。

3 前2項に掲げる各施設の使用手続において、同一人から3日以上引き続き使用する希望がある場合、これを許可しない。ただし、会館主査が特に必要と認めたときは、許可することがある。

(使用許可等)

第6条 会館主査は、使用許可願を適当と認めたときは、使用を許可する。

2 使用を許可された使用責任者は、使用許可を受けた後においても、会館主査が特に必要と認める場合には、使用日時及び使用場所の変更に応じなければならない。

3 使用を許可された使用責任者は、使用時に学生証又は身分証明書を事務室に提示しなければならない。

(遵守事項)

第7条 会館を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。

 使用許可を受けた施設を他人に転貸しないこと。

 掲示物等を所定の場所以外に掲出しないこと。

 設備及び備品等を無断で移動しないこと。

 その他会館主査が必要と認めた事項

(使用許可の取消等)

第8条 会館主査は、使用を許可された者が前条に規定する事項を遵守しない場合は、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

2 会館の使用を許可された者は、使用を中止したとき又は使用目的が消滅したときは、速やかにその旨を会館主査に届け出なければならない。

(鍵の管理)

第9条 会館の鍵の管理は、教育推進部学生支援課において行う。

(貸出物品)

第10条 会館の使用者は、貸出用備品類を所定の手続きにより使用することができる。

(損害賠償)

第11条 会館の使用者が故意又は過失により施設、設備及び備品を破損又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。

(雑則)

第12条 この細則に定めるもののほか、会館の使用に関し必要な事項は、会館主査が別に定める。

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学すずかけ台大学会館使用細則(平成16年細則第32号。以下「旧細則」という。)は、廃止する。

3 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)前までに、旧細則第5条により施設の使用手続を行った場又は旧細則第6条の規定により施設の使用を許可された場合であって、当該使用が施行日以後にかかるときは、第5条により使用手続を行い、又は第6条の規定により使用を許可されたものとみなす。

東京科学大学すずかけ台大学会館使用細則

令和6年10月1日 細則第62号

(令和6年10月1日施行)