○東京科学大学学士課程学生の留学に関する規程
令和6年10月1日
規程第90号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学学則(令和6年学則第1号)第20条第3項の規定に基づき、東京科学大学(以下「本学」という。)の学士課程の学生が、外国の大学又はこれに相当する高等教育機関等に留学する場合の取扱いについて定めるものとする。
(留学出願手続)
第2条 次に掲げる留学を志望する学生は、所定の様式を提出することにより、学長に願い出るものとする。ただし、学院に所属する学生は、学長に願い出る前に、系主任又は初年次担当主任の承認を得るものとする。
一 次に掲げる留学のうち、海外における滞在期間が31日以上のもの
イ 本学及び他機関で募集する留学プログラムによる留学
ロ 授業の一環で行う国外活動
ハ 研究活動・フィールドトリップ等(出張を除く。)
二 海外の大学への留学(当該大学において履修した授業科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとして認定する予定のものに限る。)
三 その他この規程の規定による手続が特に必要な留学として、系主任、初年次担当主任又は学科長が必要と認めたもの
(留学許可)
第3条 学長は、前条の留学の願い出があった場合において、教育・研究上有益と認めるときは、当該学生が所属する学院又は学部の教授会の議を経て、これを許可する。
(留学期間)
第4条 留学の期間は、通算して1年以内とする。ただし、特別の事情があるときは、通算して2年を超えない範囲内で許可することがある。
(留学終了の報告)
第5条 学生は、留学の期間が終了したときは、速やかに所定の様式に留学した大学等が発行する学修の成果に関する証明書を添えて、学長に報告しなければならない。
(単位認定申請手続)
第6条 学生が留学先で履修した授業科目の単位の認定を希望した場合の手続は、別に定める。
(認定授業科目の成績表示)
第7条 単位が認定された授業科目の成績証明書における表示は、「認定」とする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学学士課程学生の留学に関する取扱いについて(平成23年3月31日制定)は、廃止する。
3 この規程施行の日(以下「施行日」という。)に、現に在学する学生であって、施行日前に、東京工業大学又は東京医科歯科大学において、第2条各号に掲げる事由に相当する事由に該当して留学を許可された学生に係る当該留学期間については、この規程により許可された留学期間とみなす。