○東京科学大学における休学に関する規程

令和6年10月1日

規程第92号

(許可を要する休学)

第2条 学則第19条第1項及び大学院学則第25条第1項の規定に基づき休学を許可するに当たっては、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、休学の願い出に際し当該各号に定める書類の添付があった場合であって、かつ、2月以上学修することができない場合に限るものとする。ただし、卒業又は修了の見込みがない者については、原則として休学を許可しない。

 傷病によるもの 医師の診断書

 経済的理由又は家庭の事情によるもの 事情を証明する書類

 出産、育児又は介護によるもの 事情を証明する書類

 東京科学大学(以下「本学」という。)で認める海外渡航によるもの 渡航計画等の書類

 外国人留学生が、出身国における兵役に就く必要のあるもの 事情を証明する書類

 修学指導上本学が特に認めたもの 学生からの理由書等及び教員からの意見書等の書類

 医学部医学科又は歯学部歯学科に4年以上在学した者が、医学部又は歯学部を卒業する前に、大学院医歯学総合研究科医歯学専攻の医学研究者早期育成コース(以下「MD―PhDコース」という。)又は歯学研究者早期育成コース(以下「DDS―PhDコース」という。)に入学するもの MD―PhDコース又はDDS―PhDコースの合格通知書

 その他やむを得ない理由として学生が所属する学院の教授会、学部の教授会又は研究科委員会が特に認めたもの 学生からの理由書等

2 前項(第5号及び第7号を除く。)の事由に該当する休学期間は、1年以内の期間であって、かつ、学院に所属する学生については学期の末日まで(次条に定める休学上限の残りの期間が学期の末日までに満たないときは月の末日まで)とし、学部又は研究科に所属する学生については月の末日までとする。ただし、特別な事情があるときは、休学上限を超えない範囲で、引き続き休学を許可することができる。

3 第1項第5号の事由に該当する場合の休学期間は、2年6月以内の月の末日までとし、次条に定める休学上限に算入しないものとする。

4 第1項第7号の事由に該当する場合の休学期間は、3年以内の月の末日までとし、次条第1項第1号に定める休学上限に算入しないものとする。

(休学上限)

第3条 前条第2項並びに第5条第1項第1号及び第2項に規定する休学期間は、次の各号に掲げる課程に応じて、当該各号に定める年数(以下「休学上限」という。)を通算して超えることができない。

 学士課程 3年

 修士課程及び専門職学位課程 2年

 博士課程(区分制博士課程においては博士後期課程) 3年

2 前項第1号の規定にかかわらず、前条第1項第7号の事由に該当する場合の休学期間の休学上限は3年とし、特別な事情があると認める場合は、4年とする。

(休学期間中に外国の大学で修得した単位の認定)

第4条 第2条第1項第4号の規定により休学した者が、当該休学期間中に外国の大学において履修した授業科目について修得した単位の認定の手続等は、別に定める。

(大学の命ずる休学)

第5条 学則第19条第2項及び大学院学則第25条第2項の規定に基づき、大学が命ずる休学の期間は、次の各号に掲げる学生に応じて、当該各号に定める期間とする。

 傷病のため学修することが不適当と認められる学生 大学が認めた日から、1年を経過した日が属する月の末日まで

 行方不明の学生 行方不明の届出があった日から、1年を経過した日が属する月の末日まで

2 前項第1号による休学期間は、満了してもなお、休学理由である事情が継続する場合は、引き続き休学を命ずることがある。

3 第1項第2号による休学期間は、休学上限に算入しないものとする。

4 前2項の規定による休学期間を経過しても、次条による復学ができないときの取扱いは、学則第46条第3号及び第6号並びに大学院学則第59条第3号及び第6号の定めるところによる。

(復学)

第6条 許可された休学期間の途中で、当該休学の事情がなくなったときは、願い出て、復学することができる。ただし、第2条第1項第1号による休学の場合は、復学の願い出に際し、医師の診断書の添付を要するものとする。

2 命ぜられた休学期間の途中で、当該休学の事由がなくなったときは、願い出て、復学することができる。

3 許可された休学期間が満了した場合は、復学する。この場合において、願い出は要しない。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学学則第17条及び東京工業大学大学院学則第21条の規定に基づく休学等に関する申合せ(平成16年4月1日学長裁定)は、廃止する。

3 この規程施行の日(以下「施行日」という。)に、現に在学する学生であって、施行日前に、東京工業大学又は東京医科歯科大学(以下「旧大学」という。)において、第2条第1項に相当する事由に該当して休学を許可され、又は、第5条第1項に相当する事情に該当して休学を命ぜられた学生に係る当該休学期間については、この規程により許可され、又は命ぜられた休学期間とみなす。

4 学則附則第3項の規定により置かれる理学部及び工学部に所属する学生における第2条第2項の適用については、学院に所属するものとみなす。

東京科学大学における休学に関する規程

令和6年10月1日 規程第92号

(令和6年10月1日施行)