○東京科学大学における休学に関する規程
令和6年10月1日
規程第92号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学学則(令和6年学則第1号。以下「学則」という。)第19条及び東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第25条の規定に基づく休学に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可を要する休学)
第2条 学則第19条第1項及び大学院学則第25条第1項の規定に基づき休学を許可するに当たっては、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、休学の願い出に際し当該各号に定める書類の添付があった場合であって、かつ、2月以上学修することができない場合に限るものとする。ただし、卒業又は修了の見込みがない者については、原則として休学を許可しない。
一 傷病によるもの 医師の診断書
二 経済的理由又は家庭の事情によるもの 事情を証明する書類
三 出産、育児又は介護によるもの 事情を証明する書類
四 東京科学大学(以下「本学」という。)で認める海外渡航によるもの 渡航計画等の書類
五 外国人留学生が、出身国における兵役に就く必要のあるもの 事情を証明する書類
六 修学指導上本学が特に認めたもの 学生からの理由書等及び教員からの意見書等の書類
七 医学部医学科又は歯学部歯学科に4年以上在学した者が、医学部又は歯学部を卒業する前に、大学院医歯学総合研究科医歯学専攻の医学研究者早期育成コース(以下「MD―PhDコース」という。)又は歯学研究者早期育成コース(以下「DDS―PhDコース」という。)に入学するもの MD―PhDコース又はDDS―PhDコースの合格通知書
八 その他やむを得ない理由として学生が所属する学院の教授会、学部の教授会又は研究科委員会が特に認めたもの 学生からの理由書等
一 学士課程 3年
二 修士課程及び専門職学位課程 2年
三 博士課程(区分制博士課程においては博士後期課程) 3年
(休学期間中に外国の大学で修得した単位の認定)
第4条 第2条第1項第4号の規定により休学した者が、当該休学期間中に外国の大学において履修した授業科目について修得した単位の認定の手続等は、別に定める。
(大学の命ずる休学)
第5条 学則第19条第2項及び大学院学則第25条第2項の規定に基づき、大学が命ずる休学の期間は、次の各号に掲げる学生に応じて、当該各号に定める期間とする。
一 傷病のため学修することが不適当と認められる学生 大学が認めた日から、1年を経過した日が属する月の末日まで
二 行方不明の学生 行方不明の届出があった日から、1年を経過した日が属する月の末日まで
2 前項第1号による休学期間は、満了してもなお、休学理由である事情が継続する場合は、引き続き休学を命ずることがある。
3 第1項第2号による休学期間は、休学上限に算入しないものとする。
(復学)
第6条 許可された休学期間の途中で、当該休学の事情がなくなったときは、願い出て、復学することができる。ただし、第2条第1項第1号による休学の場合は、復学の願い出に際し、医師の診断書の添付を要するものとする。
2 命ぜられた休学期間の途中で、当該休学の事由がなくなったときは、願い出て、復学することができる。
3 許可された休学期間が満了した場合は、復学する。この場合において、願い出は要しない。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学学則第17条及び東京工業大学大学院学則第21条の規定に基づく休学等に関する申合せ(平成16年4月1日学長裁定)は、廃止する。