○東京科学大学大学院の学院における転系及びコース変更に関する規程
令和6年10月1日
規程第96号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号)第29条第1項の規定に基づき、東京科学大学大学院(以下「大学院」という。)の学院における転系及びコース変更の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「転系」とは、学院に所属する大学院学生(以下「大学院学生」という。)が、所属する系と異なる系に所属を変更すること(技術経営専門職学位課程に所属する学生が系に所属を変更し、新たにコースを選択する場合及び系に所属する学生が技術経営専門職学位課程に所属を変更する場合を含む。)をいう。
2 この規程において「コース変更」とは、大学院学生が、所属する系において選択するコースと異なるコースに選択を変更することをいう。
(対象学生)
第3条 転系及びコース変更(以下「転系等」という。)の対象となる学生は、学院の修士課程、博士後期課程及び専門職学位課程の学生とする。
(転系等の時期)
第4条 転系等の時期は、各学期の始めとする。
(申請)
第5条 転系等を希望する大学院学生(以下「転系等希望者」という。)は、選択するコースのコース担当教員会議又は所属する技術経営専門職学位課程の技術経営専門職学位課程担当教員会議の承認を得て、別に定める転系・コース変更願を、所属する学院の長を通じて、学長に提出しなければならない。
2 前項により志願できる系及びコースは、いずれか一の系及びコースに限るものとする。
(申請の時期)
第6条 申請の時期は、前期から転系等を希望する場合にあっては前年度の1月末日まで、後期から転系等を希望する場合にあっては当該年度の7月末日までとする。
(選考)
第7条 第5条第1項により願い出を受理した学長は、当該転系等希望者が転系等を志望する系若しくは技術経営専門職学位課程又はコース(以下「受入系等」という。)を置く学院(以下「受入学院」という。)の長に、受入れの可否について審査を付託するものとする。
2 前項の審査の付託を受けた受入学院の長は、受入系等の主任に、当該転系等希望者の学修状況等に基づき、受入れの可否についての審査を付託するものとする。
3 受入学院の長は、前項の審査において受入れが可とされた場合は、当該学院の教授会において、当該転系等希望者が転系等をしなければならない特別な事情があると認める場合は、受入れを可とし、当該審査結果を学長に報告する。
(許可)
第8条 前条の報告を受けた学長は、当該転系等希望者が所属する学院の教授会においても、当該転系等希望者が転系等をしなければならない特別な事情があると認められた場合は、転学院等を許可する。
2 転系等を許可された者は、原則として再び転系等をすることはできない。
(既修得単位の取扱い)
第9条 転系等をする前に選択していたコース又は技術経営専門職学位課程(以下「コース等」という。)において修得した単位については、受入系等において修得したものとみなす。
2 前項に規定するもののうち、講究科目等の必修科目にあっては、別に定める転系及びコース変更に伴うコースの必修科目としての許可願を提出し、受入系等及び受入学院の承認を受けることにより、受入系等における講究科目等の必修科目を修得したものとして認定することができる。
(在学期間)
第10条 転系等をした者の在学期間は、転系等をする前に在学した年数(休学期間を除く。)を通算する。
(休学期間)
第11条 転系等をした者の休学期間は、転系等をする前に休学した年数を通算する。
(留意事項)
第12条 転系等をする前に選択していたコース等においてプログラム等に所属していた大学院学生にあっては、転系等をすることにより、当該プログラム等の所属ではなくなる場合があることについて、留意するものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、転系等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学大学院における転系及びコース変更に関する規程(平成23年規程第10号)は、廃止する。
3 学部及び研究科に在学する学生については、令和7年3月31日までの間、第4条ただし書の規定は適用しない。