○東京科学大学大学院長期履修規程
令和6年10月1日
規程第97号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第7条第2項の規定に基づき、長期履修の制度(以下「長期履修制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「長期履修」とは、大学院学則第6条に規定する標準修業年限(以下「標準修業年限」という。)を超える一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することをいう。
2 この規程において「長期履修学生」とは、長期履修を許可された学生をいう。
3 この規程において「長期履修期間」とは、長期履修を許可する期間(在学中に長期履修を許可された者にあっては、長期履修を許可される前の在学期間を含む。)をいう。
(長期履修の対象学生)
第3条 長期履修を申請することができる者は、学院の博士後期課程若しくは研究科の博士課程又は専門職学位課程の学生であって、標準修業年限内での修業が困難な事情のある次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 官公庁又は企業等に雇用されている者(休業等により、職務を免除されている者を除く。)、自ら事業を行っている者その他のフルタイムの職業に就いている者
二 出産、育児又は親族の介護を行う必要がある者であって、その負担により修学に重大な影響があると学長が認めた者
三 その他長期履修を必要とする事情があると学長が認めた者
2 前項の規定にかかわらず、申請時における在学期間が、博士後期課程にあっては2年、一貫制博士課程にあっては4年、医学又は歯学を履修する博士課程にあっては3年、後期3年博士課程にあっては2年、専門職学位課程にあっては1年を超えている者は、長期履修を申請することができない。
(長期履修期間等)
第4条 長期履修の開始日は、前期の始めに入学(大学院学則第17条の規定に基づき学院の修士課程若しくは専門職学位課程から引き続き博士後期課程に進学する場合又は研究科の修士課程から引き続き医学又は歯学を履修する博士課程若しくは後期3年博士課程に進学する場合を含む。以下同じ。)した者にあっては前期の初日、後期の始めに入学した者にあっては後期の初日とする。
2 長期履修期間は、1年を単位とし、その上限は、長期履修学生の在学する課程の標準修業年限の2倍とする。
(申請手続等)
第5条 長期履修を希望する者は、別に定める長期履修申請書に次に掲げる書類を添えて、所属する学院の長又は研究科の長(入学前に長期履修を志願する者にあっては、入学後、所属する予定の学院の長又は研究科の長をいう。)を経由して学長に申請しなければならない。
一 在職証明書(第3条第1項第1号に該当する者のみ)
二 その他学長が必要と認めた書類
2 前項の申請は、所定の期日までに行わなければならない。
(許可等)
第6条 前条の申請による長期履修の許可は、当該学院の教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が決定する。
2 長期履修を許可した場合は、別に定める長期履修許可書により通知するものとする。
(長期履修期間の短縮)
第7条 長期履修学生は、就業環境等の変動により長期履修の必要がなくなった場合は、別に定める長期履修期間短縮願により、長期履修期間を短縮する旨を学長に申請し、許可を得て長期履修期間を短縮することができる。
2 前項の規定にかかわらず、長期履修の開始日から1年に満たない者は、長期履修期間の短縮の申請をすることができない。
3 第1項の申請により、長期履修期間を短縮することができる期間は、学期単位とする。
4 第1項の申請は、所定の期日までに行わなければならない。
5 長期履修期間の短縮の許可等については、前条の規定を準用する。
6 長期履修期間を短縮した者は、再度、長期履修期間の短縮を申請することはできない。
(長期履修期間の延長)
第8条 長期履修学生は、就業環境等の変動により長期履修期間の延長をする必要がある場合、別に定める長期履修期間延長願により、長期履修期間を延長する旨を学長に申請して、許可を得て長期履修期間の延長をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、長期履修期間満了までの期間が1年に満たない者は、長期履修期間の延長の申請をすることができない。
3 第1項の申請により、長期履修期間を延長することができる期間は、1年単位とする。
4 第1項の申請は、所定の期日までに行わなければならない。
5 長期履修期間の延長の許可等は、第6条の規定を準用する。
6 長期履修期間を延長した者は、再度、長期履修期間の延長を申請することはできない。
(休学)
第9条 長期履修学生の休学の取扱いは、大学院学則第25条の定めるところによる。
(授業料)
第10条 長期履修学生の授業料は、東京科学大学における授業料、入学料及び検定料等に関する規則(令和6年規則第75号)第6条の定めるところにより、長期履修期間のうち、当該学生の在学する課程の標準修業年限を超えた期間においては、徴収しない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、長期履修制度に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規程等は、廃止する。
一 東京工業大学大学院長期履修規程(平成29年規程第1号。以下「旧東工大規程」という。)
二 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科長期履修に関する要項(平成18年10月17日制定。以下「旧医歯学総合研究科要項」という。)
三 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科長期履修に関する要項(平成19年8月22日制定。以下「旧保健衛生学研究科要項」という。)
3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧東工大規程により長期履修を許可された者は、この規程により長期履修を許可された者とみなす。
4 施行日前に旧医歯学総合研究科要項又は旧保健衛生学研究科要項の規定により、長期履修学生として許可された者の長期履修の取扱いについては、なお従前の例による。