○東京科学大学における大学院学生の研究指導の委託及び受託に関する規程

令和6年10月1日

規程第99号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第34条及び第63条の規定に基づき、東京科学大学(以下「本学」という。)の大学院の修士課程又は博士課程の学生で、国内外の他の大学の大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)において、教育研究上有益と認められる研究指導を受ける者(以下「研究指導委託学生」という。)及び国内の他の大学の大学院の学生で、本学の各学院又は各研究科において特別研究学生として研究指導を受ける者の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2章 研究指導の委託

(出願手続)

第2条 研究指導委託学生として、他の大学院等の研究指導を受けようとする者は、指導教員の許可を得たのち、当該者の所属する学院の長(以下「学院長」という。)又は研究科の長(以下「研究科長」という。)を経て学長に願い出なければならない。

(派遣の許可)

第3条 前条の願い出があったときは、学院長又は研究科長は、研究指導計画その他これに関連する必要事項について、当該学院の教授会又は研究科委員会の議を経て、大学院学則第34条に規定する本学と他の大学院等との協議を行い、その結果を学長に報告し、学長がこれを許可する。

(他の大学院等における研究指導の期間)

第4条 研究指導委託学生として、他の大学院等において研究指導を受ける期間は、1年以内とする。ただし、博士課程に在籍する学生が研究指導を受ける期間については、教育研究上有益と認められるときは、学院の教授会又は研究科委員会の議を経て、その延長を許可することができる。

2 前項の研究指導を受ける期間は、修士課程に在籍する学生については、通算して1年を超えることができない。

(在学期間の取扱い)

第5条 研究指導委託学生として、他の大学院等において研究指導を受けた期間は、本学の在学期間に含めるものとする。

(研究報告書等の提出)

第6条 研究指導委託学生は、他の大学院等における研究指導が終了したときは、直ちに学院長又は研究科長に研究報告書及び他の大学院等の交付する研究指導状況報告書を提出しなければならない。

(研究指導の認定)

第7条 研究指導委託学生が、他の大学院等において受けた研究指導は、研究報告書及び研究指導状況報告書により、当該学生の所属する学院の教授会又は研究科委員会の議を経て、本学における課程修了に必要な研究指導の一部として認定することができる。

(授業料)

第8条 研究指導委託学生は、他の大学院等において研究指導を受けている期間中も、本学の学生としての授業料を納付するものとする。

(派遣許可の取消し)

第9条 学長は、研究指導委託学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該他の大学院等の長との協議により、派遣の許可を取り消すことができる。

 研究指導計画の完了の見込みがないと認められるとき。

 研究指導委託学生として、当該他の大学院等の規則等に違反し、又はその本分に反する行為があると認められるとき。

 その他派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき。

2 学長は、前項により派遣の許可を取り消す場合は、あらかじめ、当該学院の教授会又は研究科委員会の意見を聞くものとする。

(災害保険等への加入)

第10条 研究指導委託学生は、学生教育研究災害傷害保険等又は他の大学院等が指定する研究災害補償制度(以下「学生教育研究災害傷害保険等」という。)へ加入しなければならない。

第3章 研究指導の受託

(受入れの許可)

第11条 国内の他の大学の大学院から特別研究学生の受入れの依頼があったときは、特別研究学生の受入れを行う教員(以下「受入教員」という。)が担当する学院の長又は所属する研究科の長は、研究指導計画その他これに関連する必要事項について、当該学院の教授会又は研究科委員会の議を経て、大学院学則第63条に規定する本学と国内の他の大学の大学院との協議を行い、その結果を学長に報告し、学長がこれを許可する。

(受託期間)

第12条 国内の他の大学の大学院の修士課程(これに相当する課程を含む。)及び博士課程に在籍する学生が特別研究学生として研究指導を受ける期間(以下「受託期間」という。)は、それぞれ1年以内とする。ただし、博士課程に在籍する学生の受託期間については、学生の研究状況により、当該学生の所属する大学の大学院からの申請に基づき、学院の教授会又は研究科委員会の議を経て、その延長を許可することができる。

2 前項の受託期間は、修士課程に受け入れる特別研究学生については、通算して1年を超えることができない。

(授業への出席)

第13条 受入教員は、研究指導上必要があると認めるときは、授業担当教員の承認を得て、特別研究学生を授業に出席させることができる。この場合、当該授業科目の単位の修得はできない。

(研究指導状況報告書)

第14条 学院長又は研究科長は、特別研究学生に対する所定の研究指導を終了したときは、受入教員の報告に基づき、研究指導状況報告書を交付する。

(学生証)

第15条 特別研究学生は、所定の学生証の交付を受け、常に携帯しなければならない。

(検定料、入学料及び授業料)

第16条 特別研究学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。

2 特別研究学生が、他の国立大学法人が設置する大学の大学院の学生であるときは、授業料を徴収しない。

3 特別研究学生が、公立又は私立の大学の大学院の学生である場合は、別に定める授業料を徴収する。ただし、本学と当該公立又は私立の大学との間において、授業料の相互不徴収等を取り決めた協定に基づき受け入れた大学院の学生である場合は、この限りでない。

4 前項の授業料は、受託期間にかかる授業料の全額を、受入手続のときに徴収する。ただし、受託期間が、受入日の属する年度の翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の授業料については、当該年度分をその年度の当初の月に徴収する。

5 徴収した授業料は、返還しない。

(実験実習費)

第17条 実験及び実習に要する費用は、特別研究学生の負担とすることがある。

(災害保険等への加入)

第18条 特別研究学生は、所属する大学の大学院において、学生教育研究災害傷害保険等に加入しておかなければならない。

(規則等の遵守)

第19条 特別研究学生は、本学の規則等を遵守しなければならない。

(身分の異動等)

第20条 特別研究学生の身分の異動、表彰、懲戒及び除籍等については、大学院学則の規定を準用する。

(準用)

第21条 第9条の規定は、特別研究学生に準用する。この場合において、「研究指導委託学生」とあるのは、「特別研究学生」と、「派遣」とあるのは、「受入れ」と、「当該他の大学院等の規則等」とあるのは、「本学の規則等」と読み替えるものとする。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規程及び細則は、廃止する。

 東京工業大学における大学院学生の研究指導の委託及び受託に関する規程(平成23年規程第12号)

 他の大学院等における修学及び留学並びに特別聴講学生及び特別研究学生の取扱いに関する細則(平成16年4月1日制定)

東京科学大学における大学院学生の研究指導の委託及び受託に関する規程

令和6年10月1日 規程第99号

(令和6年10月1日施行)