○東京科学大学大学院研究生規程
令和6年10月1日
規程第101号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第61条第2項の規定に基づき、東京科学大学(以下「本学」という。)における大学院研究生(以下「研究生」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 研究生として入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 大学(短期大学を除く。)を卒業した者
二 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
三 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
四 外国の大学その他の外国の学校において、修業年限が3年以上である課程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者
五 その他上記の者と同等以上の学力があると本学が認めた者
(入学の時期及び研究期間)
第3条 研究生の入学の時期は、各学期の始めとする。ただし、特別の事情があるときは、入学時期を変更することができる。
2 研究生の研究期間は、各学期の終わりを末日とし、1月以上1年以内の範囲内で、当該研究生ごとに定める。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
一 日本国国費留学生(研究留学生)として入学する者
二 外国政府等の奨学金を受けて入学する者
3 特別の事情があるときは、研究生の研究期間を延長することができる。ただし、一に延長できる研究期間は、1年以内とし,延長後の研究期間は、各学期の終わりを末日とする。
(入学の志願)
第4条 研究生として入学を志願する者は、所定の書類に検定料を添えて、学長に願い出なければならない。
(入学者の選考)
第5条 入学者の選考は、入学志願者の志望する指導教員が口頭試問等の方法により学力考査を行い、指導教員が主担当を務める系若しくは技術経営専門職学位課程を置く学院(以下「受入学院」という。)の教授会又は指導教員が所属する研究科(以下「受入研究科」という。)の研究科委員会の議を経て、学長が行う。
(入学の手続及び許可)
第6条 前条の選考結果に基づき入学を許可された者は、所定の期日までに所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
(研究期間の延長の手続)
第7条 研究期間を延長しようとする者は、あらかじめ指導教員の承諾を得て、所定の書類により、所定の期日までに、学長に願い出なければならない。
2 第5条の規定は、研究生の研究期間を延長する場合に準用する。ただし、学力考査については、この限りではない。
(授業への出席)
第8条 指導教員は、研究上必要があると認めるときは、授業担当教員の承認を得て、研究生を授業に出席させることができる。この場合、当該授業科目の単位の修得はできない。
(授業料)
第9条 授業料は、学期ごとに、在学する月数に応じた額を、所定の期日までに納付しなければならない。ただし、各学期の途中で入学を許可された者にあっては、入学した月に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、研究生の申出があったときは、前期分の授業料を徴収するときに、当該年度の後期分の授業料を併せて徴収するものとする。
(授業料等の額)
第10条 研究生の検定料、入学料及び授業料の額は、別に定める。
2 一度納付した検定料、入学料及び授業料は、返還しない。
3 前項の規定にかかわらず、授業料を既に納付した者が、研究期間の途中で退学した場合は、月割(前期の最終月は9月1日から前期の最終日まで、後期の初月は後期の開始日から10月末日までとみなす。)により、退学日の属する月の翌月以降の授業料を返還する。
(研究に要する費用)
第11条 研究生の研究に要する実費は、別に徴収することがある。
(学院に所属する研究生の修了の認定)
第12条 学院に所属する研究生は、その研究を終え、研究生修了の認定を希望するときは、研究報告書を指導教員に提出しなければならない。
2 研究報告書の提出を受けた指導教員は、当該研究事項と関連ある分野の2名以上の教員と審査の上、当該受入学院の長(以下「学院長」という。)に研究評価報告書を提出しなければならない。
3 学院長は、前項の規定による報告に基づき、教授会において修了の審査を行い、学長に研究生修了審査報告書を提出する。
4 前項の規定による報告を受けた学長は、修了の認定を行う。
(研究科に所属する研究生の修了の認定)
第13条 研究科に所属する研究生は、その研究を終え、研究生修了の認定を希望するときは、その研究成果を指導教員を経て、受入研究科の長(以下「研究科長」という。)に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた研究科長は、受入研究科の研究科委員会において審査を行い、相当の研究の成果が挙がったと認められた場合は、学長に審査結果を報告する。
3 前項の規定による報告を受けた学長は、修了の認定を行う。
(証明書の交付)
第14条 学長は、修了者に対し、本人の請求により研究生修了証明書を交付することができる。
(身分の異動等)
第15条 研究生の身分異動、表彰、懲戒及び除籍等については、大学院学則の規定を準用する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規程及び規則は、廃止する。
一 東京工業大学研究生規程(平成23年規程第13号)
二 東京医科歯科大学大学院研究生規則(平成23年規則第105号)