○東京科学大学の学部における学修に関する細則
令和6年10月1日
細則第49号
(趣旨)
第1条 この細則は、東京科学大学学修規程(令和6年規程第88号。以下「学修規程」という。)第15条の規定に基づき、東京科学大学に置く医学部及び歯学部における全学科に共通する授業科目(以下「全学科共通科目」という。)及び専門に関する授業科目(以下「専門科目」という。)の履修及び試験に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業科目及びその単位数)
第2条 授業科目の単位数及び履修学年については、別に定めるとおりとする。
2 必修科目は、教育目的を達成するため、修了要件として修得を必要としている科目とする。
3 選択科目は、学生の履修目的に応じて選択し、修得単位を修了要件に算入する科目とする。
4 自由科目は、修了要件に算入しない科目とする。
5 授業科目の前3項の規定による区分については、別に定めるとおりとする。
(単位の計算方法)
第2条の2 学修規程第3条に定めるもののほか、講義実習(講義と実習を組み合わせた授業の形態をいう。以下に同じ)の授業科目の単位数は、講義10時間、実習15時間の授業をもって1単位とすることを基準として計算するものとする。
(成績不服申立て)
第3条 学修規程第6条第2項に規定する学修の評価の結果により付される授業科目の履修の認定の合否について疑義がある場合は、所定の期日までに科目責任者に対して確認を行うことができる。
2 前項の確認に対する回答に不服がある場合は回答受領後3日以内に別紙に定める「成績不服申立書」を所属する学科の教育委員会に対して学科を所掌する教務係を介して提出することができる。
3 前項の成績不服申し立て書に対して提出を受けた教育委員会は、別紙に定める「成績不服申立回答書」を用いて回答を行う。
(本試験)
第4条 学修規程第8条第1項に定める本試験は、定期試験と共用試験とする。
(定期試験)
第5条 定期試験とは、履修した授業科目について行う試験をいう。
2 定期試験を受験することのできる学生は、原則として次のとおりとする。
一 講義及び演習 当該授業科目の授業時間数の3分の2以上履修した者
二 実習 当該授業科目の授業時間数の4分の3以上履修した者
三 講義実習 講義の授業時間数の3分の2以上履修し、実習の授業時間数の4分の3以上履修した者
(共用試験)
第6条 共用試験とは、医療従事者として必要となる知識、習得した技術を確認することを目的とした試験をいう。
2 共用試験を受験することのできる学生は、別に定める。
3 共用試験の結果は、合否をもって掲示する。
4 前3項のほか、共用試験に関し必要な事項は、各学部が別に定めることができる。
(追試験)
第7条 追試験とは、病気その他やむを得ない理由により本試験を受験できなかった者に対して行う試験をいう。ただし、追試験は、原則として1回限りとする。
2 追試験を受験しようとする者は、試験申請書を用いて、本試験終了後、原則として5日以内に医学部長又は歯学部長(以下「学部長」という。)に願い出て、許可を受けなければならない。
3 追試験受験決定許可が否の場合は、本試験を不合格とする。
4 前3項のほか、追試験に関し必要な事項は、各学部が別に定めることができる。
(再試験)
第8条 再試験とは、本試験又は追試験を受験し、不合格となった者に対し行う試験をいう。ただし、再試験は、原則として1回限りとする。
2 再試験の実施日時は、所定の期日までに公示する。
3 再試験は学部長等の判断により、受験を許可しないことがある。
4 再試験受験決定許可が否の場合は、当該授業科目を不合格とする。
5 前各項のほか、再試験に関し必要な事項は、各学部が別に定めることができる。
(入学前の既修得単位の認定(全学科共通科目))
第9条 学修規程第11条に定める入学前の既修得単位の認定にあたり、全学科共通科目の単位認定に関する必要な事項は、別に定める。
(編入学者の既修得単位の認定(全学科共通科目))
第10条 学修規程第12条に定める編入学者の既修得単位の認定に当たり、医学部医学科及び歯学部口腔保健学科口腔保健工学専攻における2年次編入学者の全学科共通科目の単位認定に必要な事項は、当該学部において別に定める。
(進級要件)
第11条 学生は、別に定める要件を満たさなければ、進級し、又は所定の授業科目を履修し、単位を修得することができない。
2 休学期間を除き、同一学年の在籍は2年までとし、2年を超える学生は、特別に考慮すべき事由のない限り、東京科学大学学則(令和6年学則第1号)第46条第1号に規定する「成業の見込みがない」者として、同条の規定により除籍する。
3 前項の場合において、大学は、教授会等における審議を行う前に、除籍の対象となる学生に対し、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該学生が、弁明の機会を与えられたにもかかわらず、正当な理由なく欠席し、又は文書を提出しなかった場合は、この権利を放棄したものとみなす。
4 第2項の場合において、教授会等における審議の後、当該学生から不服が申立てられた場合で、学部長等が再審議の必要性があると判断したときは、学部長等は、教授会等に再度審議を行わせるものとする。
(仮進級)
第12条 別に定める進級要件(歯学部口腔保健学科3年次にあっては、後期以降の授業科目の履修要件を含む。)を満たさない者について、仮進級を認めることができる。
2 仮進級に関し必要な事項は、各学部が別に定めることができる。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は廃止する。
一 東京医科歯科大学学部専門科目履修規則(平成22年規則第41号)
二 東京医科歯科大学試験規則(平成23年規則第1号)
三 東京医科歯科大学全学共通科目履修規則(平成16年規則第217号)
3 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、東京医科歯科大学の各学部に在学する学生(以下「在学者」という。)であって、施行日以後、引き続き東京科学大学の各学部に在学する者(施行日以後に在学者の属する年次に再入学、転入学又は編入学する者を含む。)に係る授業科目の履修等については、旧規則の規定は、なお効力を有する。
附則(令6.11.5細75)
この細則は、令和6年11月5日から施行し、改正後の東京科学大学の学部における学修に関する細則の規定は、令和6年10月1日から適用する。
附則(令6.11.5細76)
1 この細則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、東京科学大学の各学部に在学する学生(以下「在学者」という。)であって、施行日以後、引き続き東京科学大学の各学部に在学する者(施行日以後に在学者の属する年次に再入学、転入学又は編入学する者を含む。)に係る授業科目の履修等については、改正前の東京科学大学の学部における学修に関する細則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令7.3.7細10)
1 この細則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の2、第5条、第9条、第12条及び別表2(1医学部医学科及び4歯学部歯学科の備考に限る。この項において同じ。)の改正規定は、令和7年3月7日から施行し、改正後の東京科学大学の学部における学修に関する細則第2条の2、第5条、第9条、第12条及び別表2の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、東京科学大学の各学部に在学する学生(以下「在学者」という。)であって、施行日以後、引き続き東京科学大学の各学部に在学する者(施行日以後に在学者の属する年次に再入学、転入学又は編入学する者を含む。)に係る授業科目の履修等については、改正前の東京科学大学の学部における学修に関する細則別表2(1医学部医学科及び4歯学部歯学科の備考を除く。)及び別表3の規定は、なおその効力を有する。
附則(令7.10.14細35)
1 この細則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、東京科学大学の各学部に在学する学生(以下「在学者」という。)であって、施行日以後、引き続き東京科学大学の各学部に在学する者(施行日以後に在学者の属する年次に再入学、転入学又は編入学する者を含む。)に係る改正前の東京科学大学の学部における学修に関する細則別表1、別表2及び別表3の規定は、なお効力を有する。

