○東京科学大学大学院の研究科における学修に関する細則
令和6年10月1日
細則第51号
(趣旨)
第1条 この細則は、東京科学大学大学院学修規程(令和6年規程第94号)第17条の規定に基づき、東京科学大学大学院に置く医歯学総合研究科及び保健衛生学研究科における授業科目の履修等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(授業)
第3条 授業は、講義、演習、実験又は実習により行う。
2 授業科目は、必修科目又は選択科目とする。
(1単位当たりの授業時間)
第4条 大学院学修規程第4条に定める1単位当たりの授業時間は、次のとおりとし、授業科目ごとに設定する。
一 医歯学総合研究科
イ 講義及び演習については、15時間から30時間まで
ロ 実験及び実習については、30時間から45時間まで
二 保健衛生学研究科
イ 講義及び演習については、15時間から30時間まで
ロ 実験及び実習については、30時間から45時間まで
2 前項の授業時間の設定においては、次の事項に配慮しなければならない。
一 学習目標を十分に満たすこと。
二 自主的学修時間の確保
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか履修に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京医科歯科大学大学院履修規則(平成22年規則第42号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、東京医科歯科大学の各研究科に在学する学生(以下「在学者」という。)であって、施行日以後、引き続き東京科学大学の各研究科に在学する者に係る授業科目の履修等については、旧規則の規定は、なお効力を有する。
附則(令6.11.5細77)
この細則は、令和6年11月5日から施行し、改正後の東京科学大学大学院の研究科における学修に関する細則の規定は、令和6年10月1日から適用する。
附則(令7.5.9細13)
この細則は、令和7年5月9日から施行し、改正後の東京科学大学大学院の研究科における学修に関する細則の規定は、令和7年4月1日から適用する。