○東京科学大学大学院の学院における修士、博士及び修士(専門職)学位審査等取扱細則

令和6年10月1日

細則第52号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 修士の学位(第2条―第11条)

第3章 博士の学位

第1節 課程修了による学位(第12条―第27条)

第2節 論文提出による学位(第28条―第39条)

第4章 修士(専門職)の学位(第40条―第49条)

第5章 その他(第50条・第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、東京科学大学学位規程(令和6年規程第91号。以下「学位規程」という。)第23条の規定に基づき、東京科学大学大学院の学院における修士、博士及び修士(専門職)の学位審査等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 修士の学位

(論文審査の申請)

第2条 学位請求のための論文(東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第43条第2項に規定する特定の課題についての研究の成果を含む。以下「論文」という。)の審査を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は申請に先立ち、指導教員の承認を得た上、論文概要(所定用紙・和文300字又は英文120語程度)1通をコース主任に提出する。

2 申請者は、指導教員の承認を得た上、学位申請書を学院長を経て学長に提出する。

3 前項の学位申請書のほか、論文審査のために必要があるときは、申請者に参考資料を提出させることがある。

4 論文審査の申請は在学中に行うものとし、学位申請書等の提出時期は、3月修了の場合にあっては12月、6月修了の場合にあっては3月、9月修了の場合にあっては6月、12月修了の場合にあっては9月とする。

第3条 前条の申請を受けた学長は、学院長に論文審査を付託するものとする。

2 前項の付託を受けた学院長は、コース担当教員会議に審査員の指名及び審査委員会の設置を依頼し、その旨をコース主任を経て指導教員に通知するものとする。

(論文審査員候補者の選定及び指名)

第4条 指導教員は、前条の通知を受けたときは、指導教員を含めた東京科学大学(以下「本学」という。)の教員3人以上の論文審査員候補者(以下「審査員候補者」という。)を選出し、コース担当教員会議に推薦する。ただし、博士後期課程進学出願者の提出に係る論文の審査員候補者については、第11条第4項の規定に定めるところによる。

2 前項の審査員候補者には、当該コース以外のコースを担当する教員を含めることができる。

3 指導教員が審査のため必要と認めるときは、第1項による審査員候補者のほか、かつて当該申請者の指導教員であった学外の教員等1人に限り、審査員候補者として加えることができる。

第5条 コース担当教員会議は、学位規程第9条の規定に基づき、審査員候補者のうちから審査員を指名し、審査委員会を設置する。この場合において、審査員(前条第3項に該当する者を除く。)のうち1人は審査員主査として指名する。

2 コース担当教員会議は、指名した審査員主査及び審査員について、論文審査員名簿により、学院長に報告する。

3 前項の報告を受けた後、学院長は、教授会に、学長から付託された論文審査並びにその審査員主査及び審査員について報告する。

第6条 申請者は、論文発表会に先立って指導教員に論文1篇1通(A4判)及び論文要旨(所定用紙・和文1000字又は英文400語程度)1通を提出する。

2 コース主任は、提出された論文について論文発表会を開催し、指導教員は、その司会者となる。

3 審査員は、前項の論文発表会に出席する。

(論文審査及び最終試験)

第7条 審査員は、論文審査及び最終試験を行う。

2 最終試験は、専攻分野の学識及び外国語能力を有することを確認するために、学位論文に関連のある学術分野について、口頭又は筆頭によって行う。

3 前項の最終試験は、論文発表会と兼ねて行うことができる。

(修士論文審査期間)

第8条 前条に定める修士の論文の審査期間は3月以内とする。

2 特別の事情により審査期間が3月を超える必要があるときは、前項の規定にかわらず、教授会の議を経て、審査期間を延長することができる。ただし、論文審査の申請時の審査期間を含め、2年3月を超えることはできない。

(論文審査及び最終試験の結果の判定・学位授与の審議)

第9条 論文審査及び最終試験が終了したときは、審査員主査は、論文審査及び最終試験の結果をコース担当教員会議に報告する。

2 前項の規定に基づきコース担当教員会議は、論文審査及び最終試験の結果の判定を行い、学位授与の可否を審議する。

3 審査員は、その担当するコースのいかんにかかわらず、前項の審議において、当該コース担当教員会議の構成員となる。ただし、第4条第3項に該当する者は構成員から除くものとする。

4 審査員主査は、第2項のコース担当教員会議で学位授与を可とした者について、論文審査及び最終試験の結果報告に論文要旨を添えコース主任を経て学院長に提出する。

第10条 学位授与の決定は、コース担当教員会議で学位授与を可とした者について、教授会の議を経て、学長が行う。

2 前項の教授会には、修了予定者、審査員主査、学位に付記する専攻分野の名称及び修了の資格(在学年数及び修得単位数)一覧を提出する。

(博士後期課程進学希望者の取扱い)

第11条 博士後期課程進学希望者は、博士後期課程進学願書を志望する学院長に提出する。

2 博士後期課程進学願書の提出時期は、3月修了の場合にあっては12月、9月修了の場合にあっては6月とする。

3 博士後期課程へ進学するためには、各学院が行う選考試験に合格していなければならない。

4 博士後期課程進学希望者の提出した論文の審査にかかわる審査員候補者の数は、指導教員を含めた本学の教員5人以上とする。ただし、出願時に志望したコースを担当する教員を少なくとも3人は含むものとする。

5 前項による者の論文審査は、当該学生の選択しているコースにおいて行う。

6 博士後期課程進学者の決定は、志望するコースのコース担当教員会議で博士後期課程の進学を可とした者について、教授会の議を経て、学長が行う。

第3章 博士の学位

第1節 課程修了による学位

(論文審査の申請)

第12条 申請者は、論文1篇1通(A4判)に次の書類を添えて学院長を経て学長に提出する。

 学位申請書 1通

 論文要旨(所定用紙・和文2000字程度及び英文300語程度又は所定用紙・英文800語程度) 1通

 論文概要(所定用紙・和文300字又は英文120語程度) 1通

 論文目録(所定用紙) 1通

 履歴書(所定用紙) 1通

2 前項の論文その他の書類のほか、論文審査のために必要があるときは、申請者に参考資料を提出させることがある。

3 第1項の規定にかかわらず、学院長は、電磁的記録媒体による論文の提出を認めることができる。

第13条 論文審査の申請は在学中に行うものとし、学位申請書等の提出時期は、3月修了の場合にあっては12月、6月修了の場合にあっては3月、9月修了の場合にあっては6月、12月修了の場合にあっては9月とする。

第14条 第12条の申請を受けた学長は、学院長に論文審査を付託するものとする。

2 前項の付託を受けた学院長は、コース担当教員会議に審査員の指名及び審査委員会の設置を依頼し、その旨をコース主任を経て指導教員に通知するものとする。

(論文審査の申請の受理・論文審査員候補者の決定)

第15条 前条の通知に基づき、申請者の選択するコースのコース担当教員会議は、論文審査の申請内容について確認の上、受理の可否を決定する。

2 前項により受理を可とする申請に係る論文審査について、指導教員は、本学の教員5人以上の審査員候補者を選出し、コース担当教員会議に推薦する。

3 前項の審査員候補者の中には、当該コース以外のコースを担当する教員を含めることができる。

4 指導教員が審査のため必要があると認めるときは、第2項に規定する審査員候補者のほか、2人を限度として学外の大学院等の教員等を審査員候補者として加えることができる。

(論文審査員主査及び論文審査員の指名)

第16条 コース担当教員会議は、学位規程第9条の規定に基づき、審査員候補者のうちから審査員を指名し、審査委員会を設置する。この場合において、審査員(前条第4項に該当する者を除く。)のうち1人は審査員主査として指名する。

2 前項のコース担当教員会議には、申請者の論文題目、指導教員、審査員候補者一覧に論文概要(和文300字又は英文120語程度)を付すものとする。なお、審査員候補者の中に前条第4項に該当する者を含む場合は、当該者の審査員としての資格の有無を判定する略歴調書及び研究業績一覧をあわせて付すものとする。

3 コース担当教員会議は、指名した審査員主査及び審査員について、論文審査員名簿により、学院長に報告する。

4 前項の報告を受けた後、学院長は、教授会に学長から付託された論文審査並びにその審査員主査及び審査員について、第1項のコース担当教員会議に付した資料に基づき、報告する。

(論文発表会)

第17条 前条による審査員の指名後、審査員主査は、論文発表会を開催し、その司会者となる。

2 審査員は、前項の論文発表会に出席する。

第18条 審査員主査は、論文発表会終了後、コース主任にその旨を報告する。

2 提出された論文に共著による学術論文の内容が含まれる場合、審査員主査は共著者(共同研究者)の承諾が得られていることを確認し、コース主任に報告する。

(論文審査及び最終試験)

第19条 審査員は、論文審査及び最終試験を行う。

2 最終試験は、専門分野の学識及び外国語能力を有することを確認するために、学位論文に関連のある学術分野について、口頭又は筆頭によって行う。

(博士論文審査期間)

第20条 前条に定める博士の論文の審査期間は1年以内とし、審査期間の区切りは3月ごととする。

2 特別の事情により審査期間が1年を超える必要があるときは、前項の規定にかかわらず、教授会の議を経て、審査期間を延長することができる。ただし、論文審査の申請時の審査期間を含め、2年3月を超えることはできない。

(論文審査及び最終試験の結果の判定・学位授与の審議)

第21条 論文審査及び最終試験が終了したときは、審査員主査は、次の事項をコース担当教員会議に報告する。

 論文審査の要旨及び審査員

 論文審査及び最終試験の結果

 申請者の在学年数及び修得単位数

2 前項の報告に基づき、コース担当教員会議において論文審査及び最終試験の判定を投票により行う。

3 前項の投票に係る定足数は、構成員の3分の2以上とし、議決は、出席者の4分の3以上とする。

4 審査員は、その担当するコースのいかんにかかわらず、前3項のコース担当教員会議の構成員として算入するものとする。ただし、出張者、長期病休者及び第15条第4項に該当する者は構成員から除くものとする。

第22条 論文審査及び最終試験に合格した者については、コース担当教員会議において学位授与の可否を審議する。

2 審査員主査は、前項のコース担当教員会議で学位授与を可とした者については、次の書類を学院長に提出する。

 審査投票結果及び出席者名簿(所定用紙) 1通

 論文審査の要旨及び審査員(所定用紙・2000字程度) 1通

 論文審査及び最終試験の結果(所定用紙) 1通

 最終試験の結果の要旨及び審査員(所定用紙・100字程度) 1通

 論文発表会終了確認書 1通

第23条 学位授与の決定は、コース担当教員会議で学位授与を可とした者について、教授会の議を経て、学長が行う。

2 前項の教授会には、修了予定者、指導教員、審査員、学位に付記する専攻分野の名称、論文題目及び修了の資格(在学年数及び修得単位数)一覧を提出する。

(学位授与の特例)

第24条 博士後期課程に3年以上在学し、所定の単位を修得し、論文を提出して退学した者が、退学後論文審査及び最終試験に合格した場合は、博士課程の修了とし、博士の学位を授与することができる。

第25条 博士後期課程に3年以上在学し、所定の単位を修得し、退学した者が、退学時より4年以内に論文を提出した場合は、第13条の規定にかかわらず、学位規程第5条第1項該当者として取扱うことができるものとする。

2 前項の規定に基づく論文発表会、申請の時期、論文受理、論文審査及び論文審査期間は、論文提出による者に準じて取扱うものとする。

3 退学時より1年以内に論文を提出するときは、論文審査手数料を納付することを要しない。

第26条 大学院学則第7条の規定に基づき、標準修業年限を超える一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを許可された者における学位授与の特例については、前2条中「3年以上」とあるのは、「長期履修を許可する期間(在学中に長期履修を許可された者にあっては、長期履修を許可される前の在学期間を含む。)以上」として、これらの規定を適用する。

(論文の公表の確認方法等)

第27条 学位規則(昭和28年文部省令第9号。以下「学位規則」という。)第9条及び学位規程第19条の規定に基づく学位論文の公表に当たっては、事前に、審査員が確認を行い、確認結果についてコース担当教員会議に報告するものとする。

2 学位を授与された者が、学位規程第19条第2項の規定に基づき当該学位論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表したい旨願い出た場合には、当該学位論文の審査を付託されたコース担当教員会議及び教授会の議を経て、学長が、可否を決定するものとする。

第2節 論文提出による学位

(学位の申請)

第28条 申請者は、本学のコースを担当する教員のうちから提出する論文に関係がある専攻分野の教員(以下「専攻分野教員」という。)を定め、当該専攻分野教員の承諾を得た上、論文1篇1通(A4判)に次の書類を添えて、専攻分野教員が担当する学院の長を経て学長に提出する。

 学位申請書 1通

 論文要旨(所定用紙・和文2000字程度及び英文300語程度又は所定用紙・英文800語程度) 1通

 論文概要(所定用紙・和文300字又は英文120語程度) 1通

 論文目録(所定用紙) 1通

 履歴書(所定用紙) 1通

 業績目録(所定用紙) 1通

 論文の内容に、公表する予定のものを含む場合は、その公表予定を確認するための証明書 1通

2 前項の論文その他の書類のほか、論文審査のために必要があるときは、申請者に参考資料を提出させることがある。

3 第1項の規定にかかわらず、学長は、電磁的記録媒体による論文の提出を認めることができる。

4 申請は、随時行うことができるものとする。

(学位論文の内容)

第29条 論文の内容は、公表されたもの又は公表予定の確実なものでなければならない。

2 論文は、本学の博士課程を修了した者が提出した論文と同等以上のものであることが必要である。

3 論文に共著による学術論文の内容が含まれる場合は、共著者(共同研究者)の承諾を得るものとする。

第30条 第28条の申請を受けた学長は、学院長に論文審査を付託するものとする。

2 学院長は、学長から論文審査の付託を受けたときは、コース担当教員会議に審査員の指名及び審査委員会の設置を依頼し、その旨をコース主任を経て専攻分野教員に通知するものとする。

(審査員候補者の推薦及び審査員の指名)

第31条 専攻分野教員は、前条の通知を受けたときは、本学の教員5人以上の審査員候補者を選出し、専攻分野教員が担当するコースのコース担当教員会議に推薦する。

2 審査員候補者の推薦に当たっては、第15条第3項及び第4項の規定を準用する。

第32条 前条第1項の審査員候補者についてコース担当教員会議は、学位規程第9条の規定に基づき、審査員候補者のうちから審査員を指名し、審査委員会を設置する。この場合において、審査員(前条第2項の規定により準用する第15条第4項に該当する者を除く。)のうち1人は、審査員主査として指名する。

2 前項のコース担当教員会議には、申請者の現職、最終学歴、論文題目、関係コース、申請年月日、審査員候補者一覧に論文概要(300字程度又は英文120字程度)を付すものとする。

3 審査員候補者の中に、前条第2項において準用する第15条第4項に該当する者を含む場合の取扱いについては、第16条第2項後段の規定を準用する。

4 コース担当教員会議は、指名した審査員主査及び審査員について、論文審査員名簿により、学院長に報告する。

5 前項の報告を受けた後、学院長は、学院教授会に学長から付託された論文審査並びにその審査員主査及び審査員について、第1項のコース担当教員会議に付した資料に基づき、報告する。

(論文発表会)

第33条 前条の規定による審査員の指名後、審査員主査は、論文発表会を開催し、その司会者となる。

2 審査員は、前項の論文発表会に出席する。

3 審査員主査は、論文発表会終了後、コース主任にその旨を報告する。

(論文審査及び学力の確認)

第34条 審査員は、論文審査及び学力の確認を行う。

2 学力の確認は、専攻分野の学識及び外国語能力を有することを確認するために、学位論文に関連のある学術分野について、口頭又は筆答によって行う。

(学力確認の特例)

第35条 外国に在住している者等で、正規の手続により難い場合の学力の確認は、コース担当教員会議が特に認めた手続により行うことができるものとする。

2 前項の規定に基づき学力の確認を行うときは、教授会の承認を得るものとする。

(審査期間)

第36条 第34条に定める論文の審査期間は1年以内とする。

2 特別の事情により審査期間が1年を超える必要があるときは、前項の規定にかかわらず、教授会の議を経て、審査期間を延長することができる。ただし、論文審査の申請時の審査期間を含め、2年を超えることはできない。

(学位授与の可否の審議)

第37条 論文審査及び学力の確認が終了したときは、審査員主査は、論文審査の要旨(2000字程度)及び学力確認の結果の要旨をコース担当教員会議に報告するとともに、論文に共著による学術論文の内容が含まれる場合は、第29条第3項の共著者の承諾が得られていることを確認し、あわせて報告するものとする。

2 前項の報告に基づきコース担当教員会議において、学位授与の可否について投票を行う。

3 前項の投票に係る定足数は、構成員の3分の2以上とし、議決は、出席者数の4分の3以上とする。

4 コース担当教員会議における審査員の取扱いについては、第21条第4項の規定を準用する。

5 審査員主査は、第2項のコース担当教員会議で学位授与を可とした者について、次の書類を学院長に提出する。

 審査投票結果及び出席者名簿(所定用紙) 1通

 論文審査及び学力確認の結果報告(所定用紙) 1通

 論文審査の要旨及び審査員(所定用紙・2000字程度) 1通

 学力確認の結果の要旨及び審査員(所定用紙・100字以内) 1通

 論文発表会終了確認書 1通

第38条 学位授与の決定は、コース担当教員会議で学位授与を可とした者について、学院の教授会の議を経て、学長が行う。

2 前項の教授会には、学位授与予定者の現職、最終学歴、論文題目、関係コース、学位に付記する専攻分野の名称、審査員一覧に論文審査の要旨(2000字程度)を添えて提出する。

3 学位の授与に当たっては、課程博士の大学院在学年限との均衡を失わないよう配慮するものとする。

(論文の公表の確認方法等)

第39条 学位規則第9条及び学位規程第19条の規定に基づく学位論文の公表の確認にあたっては、事前に、審査員が確認を行い、確認結果についてコース担当教員会議に報告するものとする。

2 学位を授与された者が、学位規程第19条第2項の規定に基づき当該学位論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表したい旨願い出た場合には、当該学位論文の審査を付託されたコース担当教員会議及び教授会の議を経て、学長が、可否を決定するものとする。

第4章 修士(専門職)の学位

(レポート審査の申請)

第40条 学位請求のための特定研究課題の成果をまとめたプロジェクトレポート(以下「レポート」という。)の審査を申請しようとする者(以下「レポート申請者」という。)は申請に先立ち、指導教員の承認を得た上、レポート概要(所定用紙・和文300字程度又は英文120語程度)1通を技術経営専門職学位課程主任に提出する。

2 レポート申請者は、指導教員の承認を得た上、申請書を学院長を経て学長に提出する。

3 前項の申請書のほか、レポート審査のために必要があるときは、レポート申請者に参考資料を提出させることがある。

4 レポート審査の申請は在学中に行うものとし、申請書等の提出時期は、3月修了の場合にあっては12月、6月修了の場合にあっては3月、9月修了の場合にあっては6月、12月修了の場合にあっては9月とする。

第41条 前条の申請を受けた学長は、学院長にレポート審査を付託するものとする。

2 前項の付託を受けた学院長は、技術経営専門職学位課程担当教員会議に審査員の指名及び審査委員会の設置を依頼し、その旨を技術経営専門職学位課程主任を経て指導教員に通知するものとする。

(レポート審査員候補者の選定及び指名)

第42条 指導教員は、前条の通知を受けたときは、指導教員を含めた本学の教員3人以上のレポート審査員候補者を選出し、技術経営専門職学位課程担当教員会議に推薦する。ただし、博士後期課程進学出願者の提出に係るレポートの審査員候補者については、第49条第4項の規定に定めるところによる。

2 レポート審査員候補者には、技術経営専門職学位課程以外のコースを担当する教員を含めることができる。

3 指導教員が審査のため必要があると認めるときは、第1項に規定するレポート審査員候補者のほか、かつて当該レポート申請者の指導教員であった学外の教員等1人に限り、レポート審査員候補者として加えることができる。

第43条 技術経営専門職学位課程担当教員会議は、学位規程第9条の規定に基づき、レポート審査員候補者のうちからレポート審査員を指名し、審査委員会を設置する。この場合において、レポート審査員(前条第3項に該当する者を除く。)のうち1人はレポート審査員主査として指名する。

2 技術経営専門職学位課程担当教員会議は指名したレポート審査員主査及びレポート審査員について、レポート審査員名簿により、学院長に報告する。

3 前項の報告を受けた後、学院長は、学院教授会に学長から付託されたレポート審査並びにレポート審査員主査及びレポート審査員について報告する。

(レポート発表会)

第44条 レポート申請者は、レポート発表会に先立って指導教員にレポート1篇1通(A4判)及びレポート要旨(所定用紙・和文1000字又は英文400語程度)1通を提出する。

2 技術経営専門職学位課程主任は、提出されたレポートについてレポート発表会を開催し、指導教員は、その司会者となる。

3 レポート審査員は、前項のレポート発表会に出席する。

(レポート審査及び最終試験)

第45条 レポート審査員は、レポート審査及び最終試験を行う。

2 最終試験は、専攻分野の学識及び外国語能力を有することを確認するために、レポートの発表及びレポートに関係のある学術分野について口頭又は筆答により行う。

3 前項の最終試験は、レポート発表会と兼ねて行うことができる。

(審査期間)

第46条 前条に定める修士(専門職)のレポートの審査期間は3月以内とする。

2 特別の事情により審査期間が3月を超える必要があるときは、前項の規定にかかわらず、教授会の議を経て、審査期間を延長することができる。ただし、レポート審査の申請時の審査期間を含め、2年3月を超えることはできない。

(レポート審査及び最終試験の結果の判定・学位授与の審議)

第47条 レポート審査及び最終試験が終了したときは、レポート審査員主査は、レポート審査の結果を技術経営専門職学位課程担当教員会議に報告する。

2 前項の規定に基づき技術経営専門職学位課程担当教員会議は、レポート審査及び最終試験の結果の判定を行い、学位授与の可否を審議する。

3 レポート審査員は、その担当するコースのいかんにかかわらず、技術経営専門職学位課程担当教員会議の構成員となる。ただし、第42条第3項に該当する者は構成員から除くものとする。

4 レポート審査員主査は、第2項の技術経営専門職学位課程担当教員会議で学位授与を可とした者について、レポート審査及び最終試験の結果報告にレポート要旨を添え技術経営専門職学位課程主任を経て教授会に提出する。

第48条 学位授与の決定は、技術経営専門職学位課程担当教員会議で学位授与を可とした者について、教授会の議を経て、学長が行う。

2 前項の教授会には、修了予定者、レポート審査員主査、学位に付記する専攻分野の名称及び修了の資格(在学年数及び修得単位数)一覧を提出する。

(博士後期課程進学希望者の取扱い)

第49条 博士後期課程進学希望者は、博士後期課程進学願書を志望する学院長に提出する。

2 博士後期課程進学願書の提出時期は、3月修了の場合にあっては12月、9月修了の場合にあっては6月とする。

3 博士後期課程へ進学するためには、各学院が行う選考試験に合格していなければならない。

4 博士後期課程進学出願者の提出したレポートの審査にかかわるレポート審査員候補者の数は、指導教員を含めた本学の教員5人以上とする。ただし、出願時に志望したコースの教員を少なくとも3人は含むものとする。

5 前項による者のレポート審査は、当該学生の所属している技術経営専門職学位課程において行う。

6 博士後期課程進学者の決定は、志望するコースのコース担当教員会議で博士後期課程進学を可とした者について、教授会の議を経て、学長が行う。

第5章 その他

(審査員の特例)

第50条 当該審査員(レポート審査員を含む。次条において同じ。)が転任等以前に論文(レポートを含む。次条において同じ。)の審査等を終了し、コース担当教員会議(技術経営専門職学位課程担当教員会議を含む。次条において同じ。)で学位授与の可否の審議が行われたものについては、審査員の変更を行わずに教授会に付議できるものとする。この場合において、コース主任(技術経営専門職学位課程主任を含む。次条において同じ。)は教授会にその旨を報告するものとする。

第51条 当該審査員が論文の審査等の期間中に転任等をした場合は、コース主任は、審査員の変更をコース担当教員会議の議を経て教授会に付議するものとする。ただし、審査員の変更の時期と教授会の開催日との関係で、事前に教授会に付議することができないときは、教授会は審査員の変更をさかのぼって承認することができるものとする。

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学修士、博士及び修士(専門職)学位審査等取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)は、廃止する。

東京科学大学大学院の学院における修士、博士及び修士(専門職)学位審査等取扱細則

令和6年10月1日 細則第52号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第7編 教育・学生支援
沿革情報
令和6年10月1日 細則第52号