○東京科学大学の学院における系所属実施要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、東京科学大学の学院における学修に関する細則(令和6年細則第48号。以下「細則」という。)第11条に規定する系への所属(以下「系所属」という。)及び第12条に規定する系の変更(以下「転系」という。)の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 次条に規定する系所属については、学院に所属し、系に所属していない学生(外国人留学生(所属する系が入学時において決定している外国人留学生をいう。以下同じ。)を除く。)を対象とし、第4条第2項に規定する転系については、学院に所属する外国人留学生を除く系に所属する学生を対象とし、第4条第4項に規定する転系については、学院に所属する外国人留学生を含む系に所属する学生を対象とする。

(系所属)

第3条 細則第11条第1項に基づき、東京科学大学(以下「本学」という。)の学院の学士課程に1年以上在学し、同項各号に定める要件を全て満たした者(以下「有資格者」という。)は、原則として、当該有資格者が所属する学院(以下「所属学院」という。)の系に所属(以下「学院内系所属」という。)する。

2 前項の規定にかかわらず、有資格者は、所属学院以外の系に所属(以下「学院外系所属」という。)することができる。ただし、当該系を置く学院の収容定員に余裕がある場合に限る。

3 学院内系所属及び学院外系所属における手続及び選考方法等については、別に定める。

(転系)

第4条 現に系に所属している者(以下「系所属学生」という。)で、転系を希望する者(以下「転系希望者」という。)は、所属する系の主任を経て学院の長(以下「学院長」という。)に願い出ることができる。

2 学院長は、前項の願い出を適当と認めた場合は、当該転系希望者が、本学に入学後、系所属していないものとし、前条の規定に準じて取り扱うものとする。

3 前項の転系希望者が学院内系所属又は学院外系所属の選考の結果、志望する系に所属できなかった場合は、当該転系希望の願い出を行った際に所属していた系に引き続き所属するものとする。

4 転系希望者は、転系を志望する系における受入れ及び当該系を置く学院の収容定員に特に余裕が有り、かつ、当該志望する系を置く学院及び当該転系希望者が所属する学院の教授会において当該転系希望者の学修状況等を審査の上、許可した場合は、第2項の規定にかかわらず転系できるものとする。

(雑則)

第5条 この要項に定めるもののほか、系所属及び転系に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学系所属実施要項(平成28年2月5日制定)は、廃止する。

東京科学大学の学院における系所属実施要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第7編 教育・学生支援
沿革情報
令和6年10月1日 種別なし