○東京科学大学の学士課程における保護者等に関する取扱い

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この取扱いは、東京科学大学(以下「大学」という。)が、学士課程に在学する正規課程の学生(以下「学生」という。)の保護者等と良好な関係を築くとともに緊密に連携し、当該学生の学業の成就及び学生生活の充実に資するため、保護者等に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護者等の要件)

第2条 学生が保護者等として届け出ることができる者は、当該学生が大学生活を円滑に遂行するために、大学と連携して学生を指導し、支援する立場にある三親等以内の親族である成年者とする。

2 前項で定める保護者等は、原則として、日本国内に在住している者から選定する。ただし、留学生その他特別な事情がある場合は、この限りではない。

3 前2項の要件を満たす保護者等が選定できないときは、日本国内に在住している者のうち、独立の生計を営む成年者であって、かつ、大学と連携して学生を指導し、支援する意思のある者を選定することができるものとする。

4 保護者等は、保護者等として届け出ている学生の休学、復学、留学及び退学(以下「身分異動」という。)に関すること並びに誓約書の遵守に関することについて、当該学生と密接な連係を保つものとする。

(保護者等の届出)

第3条 学生は、入学時に、所定の書式により保護者等の連署を得て、保護者等を大学に届け出るものとする。

2 学生は、保護者等を変更する場合又は保護者等の住所等に変更があった場合は、所定の書式により保護者等の連署を得て、速やかに大学に届け出るものとする。

(学生の身分異動)

第4条 学生は、身分異動をしようとする場合は、所定の書式により保護者等の連署を得て、大学に願い出て、又は届け出るものとする。ただし、やむを得ない事情により事前に保護者等の連署が得られない場合は、この限りでない。

(学業成績書の送付)

第5条 大学は、学士課程に在学する学生のうち、次の各号に掲げる学生の保護者等に対し、当該各号に定める時期に学業成績書を送付するものとする。

 学院の系に所属していない学生 毎年10月

 学院の系に所属する学生 毎年6月

 歯学部歯学科に所属する2年次から6年次までの学生 毎年6月

(保護者等への通知等)

第6条 大学は、学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、保護者等に通知するものとする。

 大学の規則等に基づき表彰された場合

 大学の規則等に基づき懲戒処分を受けた場合

 第4条ただし書の場合であって、保護者等の連署のない身分異動の願い出を許可され、又は届出を受理された場合

 学生が転系又は転学科をした場合

 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しなかった場合

 除籍された場合

 その他大学が必要と認めた場合

(保護者等への情報提供)

第7条 大学は、保護者等に対し、大学の広報誌の送付その他の情報提供を行うものとする。

(雑則)

第8条 この取扱いに定めるもののほか、保護者等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この取扱いは、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学における保証人等に関する取扱い(平成25年1月11日制定。以下「旧取扱い」という。)は、廃止する。

3 この取扱い施行の日(以下「施行日」という。)の前日に東京医科歯科大学に在学する学部学生の保護者等の取扱いについては、なお従前の例による。

4 附則第2項の規定にかかわらず、施行日の前日に東京工業大学に在学する学士課程の学生並びに次の各号に掲げる年度に再入学、転入学又は編入学(以下「再入学等」という。)する学生であって、当該各号に定める者については、旧取扱いの規定は、なおその効力を有する。

 令和6年度 学士課程の3年次相当の学生として転入学する者

 令和7年度 学士課程の2年次相当、3年次相当又は4年次相当の学生として再入学等する者

 令和8年度 学士課程の3年次相当又は4年次相当の学生として再入学等する者

 令和9年度 学士課程の4年次相当の学生として再入学等する者

東京科学大学の学士課程における保護者等に関する取扱い

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)