○東京科学大学大学院特別専門学修プログラム実施要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学大学院学修規程(令和6年規程第94号。以下「規程」という。)第16条第4項の規定に基づき、同条第3項第2号に定める特別専門学修プログラムとして置かれる大学院特別専門学修プログラム(以下「プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設学院等)
第2条 プログラムは、学院又は研究科(以下「学院等」という。)において開設し、学院に置く複数のコース(技術経営専門職学位課程を含む。以下同じ。)又は複数の専攻が共同して教育を実施するものとする。
2 プログラムを実施するコース又は専攻が複数の学院等に跨る場合は、プログラムを実施する全ての学院等(以下「関連学院等」という。)の長との協議を経て、関連学院等を代表してプログラムを開設する学院等を決定するものとする。
(申請及び決定)
第3条 プログラムを開設する学院等(複数の学院等に跨るプログラムにあっては、前条第2項により決定した代表して開設する学院等をいう。以下「開設学院等」という。)の長は、プログラムを開設し、又は廃止する場合は、当該開設学院等の教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て、別に定める様式により教育本部長を通じて学長に申請する。
2 教育本部長は、当該プログラムの開設及び廃止について教育上の観点から審査し、その審査結果について、学長に報告する。
3 学長は、前項の報告を受けた場合は、教育研究評議会及び役員会の議を経て、開設及び廃止を決定する。
4 プログラムの変更については、別に定める。
(開設期間等)
第4条 プログラムの開設期間は、原則として5年以内とし、必要に応じてその期間を延長することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、プログラムの開設期間満了時点において、当該プログラムを修了していない学生がいる場合、当該学生が当該プログラムを修了するまでの間は、開設期間の延長手続きを経ることなく、当該プログラムは、存続するものとする。
(特別専門科目)
第5条 プログラムは、プログラムを実施する各コース又は各専攻の開設科目のうちから、特別専門科目として指定された科目により構成される。
(プログラム担当教員)
第6条 プログラムを担当する教員(以下「プログラム担当教員」という。)は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第3条に規定する大学教員の教授、准教授、講師及び助教のうち、当該プログラムの分野に関連する者をもって充て、その体制は、当該プログラムの教育上の目的を達成するために相応しい規模でなければならない。
2 プログラムを担当しようとする教員は、所属する組織の長の承認を経て、当該プログラムを担当するものとする。
3 第1項に定めるもののほか、教育上必要と認める場合にあっては、特任教員及び特定教員をプログラム担当教員に加えることができる。
(プログラム主査)
第7条 プログラムの円滑な運営を図るため、プログラムに主査を置き、プログラム担当教員の教授のうちから開設学院等の長が指名する。
2 主査の職務及び任期等は、別に定める。
(特別専門学修プログラム教員会議)
第8条 プログラムに、特別専門学修プログラム教員会議(以下「プログラム教員会議」という。)を置き、当該プログラム担当教員をもって組織する。
2 プログラム教員会議は、プログラムの運営に関する事項を審議する。
(履修対象者)
第9条 プログラムを履修することができる者は、修士課程、博士課程又は専門職学位課程に在学する学生とする。
(履修申請)
第10条 プログラムの履修を希望する学生は、指導教員に申し出た上で、別に定める様式により、履修を希望するプログラムの開設学院等の長に申請しなければならない。
(プログラム修了)
第11条 プログラムの修了要件は、プログラムごとに定めるものとする。ただし、学院が開設するプログラムにあっては、履修している学生(以下「履修学生」という。)のうち、学院に所属する学生については、選択するコースが定める標準学修課程に含まれていない科目のうちから8単位以上、研究科に所属する学生については、プログラムが定める科目のうちから8単位以上修得しなければならないものとし、研究科が開設するプログラムにあっては、プログラムが定める科目のうちから8単位以上修得しなければならないものとする。
2 前項ただし書の規定による学院が開設するプログラムであって、学院に所属する学生の履修科目の範囲について、これによりがたい事由がある場合は、教育本部長の承認を得て、プログラムごとに定めることができる。
3 プログラム修了の判定時期は、履修学生が所属する学院等における課程修了時とする。
4 プログラム教員会議は、履修学生が当該プログラムの修了要件を満たすかの確認を行い、主査は、当該確認結果を、履修学生が所属する学院等の長に報告する。
5 前項の報告を受けた学院等の長は、当該教授会等においてプログラム修了を諮り、当該教授会等は、これを判定する。
6 学院等の長は、前項の判定結果を、教育本部長を経て学長に報告し、学長は、当該判定結果を踏まえ、プログラムの修了を決定する。
(修了証書)
第12条 前条第1項に規定する修了要件を満たし、プログラムの修了を認められた者には、当該プログラムの修了証書を授与する。
2 修了証書の様式は、別に定める。
(経費等)
第13条 プログラムの実施に伴う経費及び施設設備等については、開設学院等及び関連学院等が負担するものとする。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか、特別専門学修プログラムの組織運営等に関し必要な事項は、関連学院等の協議を経て、開設学院等が別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学大学院特別専門学修プログラム実施要項(平成27年11月24日制定。以下「旧要項」という。)は、廃止する。
3 この要項施行の際、現に学院に開設されている旧要項に基づくプログラムについては、この要項に基づき設置されたものとみなす。この場合の開設期間は、旧要項第4条の規定に基づく開設期間の残存期間と同一とする。