○東京科学大学におけるGPA制度に関する要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学学修規程(令和6年規程第88号。以下「学修規程」という。)第7条第5項及び東京科学大学大学院学修規程(令和6年規程第94号。以下「大学院学修規程」という。)第8条第5項の規定に基づき、東京科学大学(以下「本学」という。)に置く学院並びに医学部、歯学部及び研究科における学修の評価におけるGrade Point Average(以下「GPA」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
一 Grade Point(以下「GP」という。) 学修規程第7条第1項及び第2項並びに大学院学修規程第8条第1項及び第2項に規定する履修申告した授業科目の成績に基づき算出される0又は0.5から4.5までの数値をいう。
二 Grade Point Average(以下「GPA」という。) 学修規程第9条第3項及び大学院学修規程第8条第3項に規定する授業科目のGPと単位数の積の総和を履修申告した授業科目の単位数の総和で除した数値をいう。
三 クォーターGPA 各クォーターにおけるGPAをいう。
四 学期GPA 各学期におけるGPAをいう。
五 年度GPA 各年度におけるGPAをいう。
六 通算GPA 在学期間におけるGPAをいう。
(対象学生)
第3条 GPA制度を適用する対象学生は、本学の学士課程、修士課程、博士課程及び専門職学位課程に在学する全ての学生とする。ただし、理学部及び工学部に在学する学生を除く。
(対象授業科目)
第4条 GPA制度の対象とする授業科目(以下「対象授業科目」という。)は、学院及び研究科においては、各課程において卒業又は修了の要件となる全ての授業科目とし、医学部及び歯学部においては、全ての授業科目とする。ただし、次に掲げる授業科目は、対象としない。
一 学修規程第6条第2項ただし書及び大学院学修規程第7条第2項ただし書の規定により「合格」又は「不合格」をもって学修の評価を行う授業科目
二 学修規程第9条から第12条まで並びに大学院学修規程第10条及び第12条の規定により単位を認定された授業科目
三 東京科学大学の学院における学修に関する細則(令和6年細則第48号)別表に規定する研究関連科目、横断科目(教養科目)及び横断科目(専門科目)並びに東京科学大学大学院の学院における学修に関する細則(令和6年細則第50号)別表に規定する講究科目、研究関連科目、横断科目(教養科目)及び横断科目(専門科目)に分類される授業科目
四 医学部又は歯学部において、授業科目のうち、当該学部があらかじめGPAへの算入が適当でないと認めた科目
(GPAの算出方法)
第5条 学院においては、クォーターGPA、学期GPA、年度GPA及び通算GPAについて、全ての対象授業科目によるGPA並びに専門科目群及び教養科目群のGPAを算出するほか、学院の学士課程の学生については、併せて授業科目区分ごとの対象授業科目によるGPAを算出するものとする。
2 医学部、歯学部及び研究科においては、全ての対象授業科目による年度GPA及び通算GPAを算出するものとする。
一 クォーターGPA=(当該クォーターに履修申告した対象授業科目のGP×単位数)の総和/(当該クォーターに履修申告した対象授業科目の単位数)の総和
二 学期GPA=(当該学期に履修申告した対象授業科目のGP×単位数)の総和/(当該学期に履修申告した対象授業科目の単位数)の総和
三 年度GPA=(当該年度に履修申告した対象授業科目のGP×単位数)の総和/(当該年度に履修申告した対象授業科目の単位数)の総和
四 通算GPA=(在学期間に履修申告した対象授業科目のGP×単位数)の総和/(在学期間に履修申告した対象授業科目の単位数)の総和
(再履修科目の単位修得時の取扱い)
第6条 不合格とされた授業科目を再履修し、単位を修得した場合は、当該科目の不合格とされた成績をGPAの算出から除外し、修正するものとする。
(GPAの成績証明書等への記載)
第7条 学院においては、成績証明書及び学業成績書、医学部、歯学部及び研究科においては成績証明書に、通算GPAを記載するものとする。
2 学院においては、教務Webシステムに、クォーターGPA、学期GPA、年度GPA及び通算GPAを記載するものとする。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、GPA制度の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和6年10月1日から施行する。