○東京科学大学における公欠の制度に関する要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、東京科学大学(以下「本学」という。)における公欠の制度(以下「公欠制度」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「公欠」とは、本学の学生が、本学が認める一定の事由によりやむをえず授業を欠席した場合、これを欠席扱いとはしない取扱いをいう。

(対象学生)

第3条 公欠制度の対象学生は、次のとおりとする。

 本学の学士課程又は大学院課程に在学する者

 前号のほか、授業科目の履修が認められている者

(対象授業科目)

第4条 公欠制度が適用される授業科目は、原則として、学士課程及び大学院課程の全ての授業科目とする。ただし、授業科目の実施形態等を踏まえた授業担当教員の判断により、公欠制度が適用されない場合がある。

(適用事由)

第5条 公欠が適用される事由、公欠の期間の目安、届出時の必要書類及び届出時期は、次のとおりとする。

公欠事由

公欠として認められる期間の目安

届出時必要書類

届出時期の目安

(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年6月13日文部省令第18号。以下「施行規則」という。)第18条に規定する感染症に罹患した場合、又は感染しているおそれがある場合

施行規則第19条に規定する出席停止の期間の基準のとおり(右記診断書等に記載されている出席停止の期間のとおり)

診断書等

公欠事由該当期間終了後1週間以内

(2) 親族(配偶者及び2親等以内の親族に限る。)が死亡した場合

配偶者及び1親等(父母・子)

連続する7日以内(休日を含む。)

会葬礼状等

公欠事由該当期間終了後1週間以内

2親等(祖父母、兄弟・姉妹、孫)

連続する3日以内(休日を含む。)

(3) 裁判員制度による裁判員若しくは裁判員候補者又は検察審査会制度による検察審査員若しくは補充員に選任された場合

裁判所又は検察審査会事務局からの通知書その他事実が確認できる書類に記載のある期間

裁判所又は検察審査会からの通知書等

書類到着後から公欠事由期間開始前まで

(4) 被災等により通学が困難と学長が認めた場合

学長が必要と認めた期間

罹災証明書等

公欠事由発生後、相当の期間内

(手続等)

第6条 学生は、前条に規定する事由が生じたことにより公欠を希望する場合は、別に定める公欠届に、同条に定める必要書類を添えて、担当部署を通じて学長に提出するものとする。

2 担当部署は、前項の届出があったときは、前条の規定により公欠が適用される事由に該当することを確認した上で、当該学生が公欠制度の適用を希望する履修科目の授業担当教員に、届出の内容を連絡するものとする。

3 前項の連絡を受けた授業担当教員は、授業科目の実施形態等を踏まえた上で、公欠の適否を判断し、適当と認める場合には、配慮の内容等を当該学生に通知するものとする。

(学生への配慮義務)

第7条 授業担当教員は、公欠が適当であると認めた学生から求めがあった場合は、当該学生に対して、履修上の不利益が生じないよう配慮するものとする。

2 前項のほか、授業担当教員は、試験実施日に公欠が適当であると認めた学生に対しては、追試験又は課題提出による評価等の配慮を行うものとする。

(公欠制度の適用除外等)

第8条 第6条の規定により公欠が適当であると認めた場合であっても、公欠の期間が長期間にわたることにより、当該授業科目の単位を修得することが困難であると授業担当教員が判断した場合は、当該授業科目の履修申告を不許可とする場合がある。

2 第5条に規定する公欠が適用される事由に該当しない場合であっても、授業担当教員又は該当する授業科目を開設する部局の長等の判断により、欠席扱いとしない等の特別の配慮をする場合がある。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、公欠制度に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる申合せ及び要項は、廃止する。

 東京工業大学における公欠の制度に関する申合せ(令和元年11月28日教育・国際連携本部制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学における授業欠席に関する取扱要項(令和2年11月30日制定)

3 学部及び研究科に在学する学生については、令和7年3月31日までの間、第4条ただし書の規定は適用しない。

東京科学大学における公欠の制度に関する要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第7編 教育・学生支援
沿革情報
令和6年10月1日 種別なし