○東京科学大学小橋晶一奨学金給付規則
令和6年10月1日
規則第87号
(目的)
第1条 この規則は、東京科学大学(以下「本学」という。)の基礎医学振興のために贈られた小橋晶一奨学資金3,000万円及びこの奨学資金の趣旨を理解しサポートするため寄附された資金を奨学金として給付することについて定めるものとする。
(奨学生の資格)
第2条 奨学金の給付を受けることのできる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に該当する者でなければならない。
一 本学医学部医学科を卒業した者
二 本学大学院医歯学総合研究科の基礎医学系又は社会医学系のいずれかの分野の3年次以上に在学し、論文指導を受けている者
三 人物、学業ともに優秀かつ健康であって、経済的援助が必要と認められる者
2 前項に該当する者のほか、MD-PhDコースにより本学大学院医歯学総合研究科博士課程に入学した者で人物、学業ともに優秀かつ健康であって、経済的援助が必要と認められる者は、奨学生となることができる。
(奨学金の給付期間及び給付額)
第3条 前条第1項に該当する者に対する奨学金の給付期間は、奨学生に採用したときから1年間又は2年間とし、給付額は、月額5万円とする。
2 前条第2項に該当する者に対する奨学金の給付期間は、入学時から3年間とし、給付額は、月額3万円とする。ただし、学長が必要と認めたときは、給付額や給付期間を変更することがある。
(奨学生の採用)
第4条 奨学生の採用の時期は、学年の始めとし、採用人員は、次のとおりとする。
一 第2条第1項に該当する者は、原則として2名とする。
二 第2条第2項に該当する者は、若干名とする。
(出願手続)
第5条 奨学生を希望する者は、別に定める様式により学長に願い出なければならない。
(奨学生の決定)
第6条 学長は、前条の規定による願い出を受けたときは、小橋晶一奨学金給付者選考委員会(以下この条において「委員会」という。)の議を経て、奨学生を決定する。
2 学長は、前項の規定による決定を行ったときは、本人へ速やかに通知するものとする。
3 委員会については、別に定める。
(奨学金の交付)
第7条 奨学金は、毎月1月分ずつ交付することを原則とし、特別の事情があるときは、2月分以上を合わせて交付することがある。
(奨学生の異動届出)
第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育推進部学生支援課湯島学生支援室を経由して学長に直ちに届け出なければならない。
一 休学、復学、転学、留学又は退学しようとするとき。
二 住所、氏名等に変更があったとき。
(奨学金給付の休止)
第9条 奨学生が休学したときは、その期間の奨学金の給付は休止する。
(奨学金給付の廃止)
第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の給付を廃止する。
一 傷病等のために成業の見込みがないと認めたとき。
二 訓告、停学又は退学の処分を受けたとき。
三 その他第2条に規定する奨学生としての資格を失ったとき。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、奨学金の給付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 小橋晶一奨学金給付規則(平成16年4月1日規則第194号)は、廃止する。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧規則に基づく奨学生として決定された者であって、施行日以後、引き続き奨学生である者については、この規則の規定により決定された奨学生とみなす。